事業系ごみの処理について

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ページ番号1002540  更新日 令和6年5月29日

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 令和6年4月1日から、事業系ごみの出し方が変わります。
 詳細は、下記リンク先をご確認ください。

 事業活動によって生じたごみは少量であっても家庭ごみの集積所へは出せません。
事業者自ら処理ができない事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)は次の方法により処理して下さい。(流山市内で発生したごみに限ります。)
・流山市クリーンセンターに自己搬入する。
・市が許可した一般廃棄物収集運搬業者へ収集を依頼する。(処理手数料のほかに別途収集運搬料がかかります)
※少量であっても家庭ごみの集積所へ出すことはできません。
※店舗(事業所)等併用住宅の場合は、事業系ごみと家庭ごみとに分けて家庭ごみのみを集積所に出してください。
※市は、原則として産業廃棄物は処理しません。

流山市クリーンセンターへ搬入する際の注意事項

  • 事業者が自己搬入する場合は、事前の登録が必要です。※令和6年4月1日以降の搬入分より、事業者登録の方法を変更しています。詳細は上記のリンク先「令和6年4月1日から事業系ごみの出し方が変わります」をご確認ください。
  • 分別は事業者自らが行ってください。
  • 分別、搬入基準等が守られていない場合は搬入をお断りします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。