生活保護世帯の水道料金及び下水道使用料の減免

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ページ番号1002001  更新日 平成29年10月19日

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 生活保護法に定める生活扶助を受給されている世帯を対象に、水道料金及び下水道使用料が下記の通り減免となります。

  • 水道料金:上水道基本料金分
  • 下水道使用料:全額 (※公共下水道接続世帯に限る)

 また、水道料金(下水道使用料)の減免を受けるためには、水道料金減免申請書(下水道使用料にあっては下水道使用料減免申請書)に、福祉事務所長が1か月以内に交付した下記の書類を添付して申請を行う必要があります。

  • 生活扶助保護決定通知書の写し
  • 生活扶助保護証明書

 ただし、減免を受けようとする者が、給水申込者で、流山市上下水道事業管理者が認めた者に限ります。

お問い合わせ

社会福祉課保護係 電話:04-7150-6079

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 経営業務課
〒270-0128 流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局
電話:04-7159-5370 ファクス:04-7159-9604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。