マンション標準管理規約の改正について

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ページ番号1017376  更新日 令和4年9月22日

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マンション管理組合の皆様へ

マンション管理規約の改正をご検討ください

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日に「住宅宿泊事業法」(いわゆる民法新法)が施行されます。これにより、届出などをすることで、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が行えるようになります。
そこで、民泊によるトラブルを未然に防ぐためには、民泊を「認める」か「認めない」かを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えます。早期の管理規約改正をご検討ください。

「マンション標準管理規約」の改正に関する情報リンク集

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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
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