マンション標準管理規約の改正について
マンション管理組合の皆様へ
マンション管理規約の改正をご検討ください
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日に「住宅宿泊事業法」(いわゆる民法新法)が施行されます。これにより、届出などをすることで、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が行えるようになります。
そこで、民泊によるトラブルを未然に防ぐためには、民泊を「認める」か「認めない」かを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えます。早期の管理規約改正をご検討ください。
「マンション標準管理規約」の改正に関する情報リンク集
- 住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(外部リンク)
- 詳細資料リンク先(外部リンク)
- 平成29年10月24日付けで、「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」と「住宅宿泊事業法施行令」が閣議決定されました。(外部リンク)
- 平成29年10月27日付けで、「住宅宿泊事業法施行規則」と「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」が公布されました。(外部リンク)
マンション管理セミナーのご案内
民泊に限らず、適切かつ円滑なマンション管理を推進するため、管理組合の役員、マンション居住者等の皆様を対象とした講座を年2回開催しております。ぜひ、ご活用ください。
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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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