公共施設使用料見直しに伴う減免届出の手続きについて

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ページ番号1001880  更新日 令和2年7月29日

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 流山市では、「公共施設の使用料の施設料設定に当たっての基本方針」に基づき、使用料の適正な見直しを行い、平成20年10月1日から適用することになりました。

 今回の見直しにおいては、市内の高校生以下の児童・生徒および高齢者や障害をお持ちの方々に対して、負担の軽減を図るための減免措置(2分の1)を講じます。

 それと併せて、施設の使用に当たっての光熱水費などのコストを、利用する市民の皆さんに負担していただき、施設を充実させるなど市民サービスの向上に役立てていくこととしました。

 なお、今回の見直しの新たな減免措置に該当する団体は、減免届出の手続きが必要になります。公共施設予約システムの登録の関係上、なるべく9月末日までに手続きをお願いします。

 なお、公民館等の使用料または利用料金の減免については次のとおりです。

(1) 市またはその機関が共催者として使用する場合 5割
(2) 高校生以下の方、65歳以上の方、障害者が構成員の過半数を占める市内の団体が使用する場合 5割
(3) 市以外の官公署が主催者として使用する場合 3割
(4) 公の支配に属する教育、福祉団体等がその目的のために使用する場合 3割
(5) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体がその目的のために使用する場合 3割
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合 その都度教育委が定める割合

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