流山市民総合体育館ほか8体育施設の指定管理者の指定について(令和3年度から令和7年度)

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ページ番号1029397  更新日 令和2年12月25日

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令和3年度からの指定管理者の指定について

流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定しました。
1

管理を行わせる公の施設の名称

流山市民総合体育館ほか8体育施設

2 指定管理者となる団体

東京ドームグループ

(代表団体)

東京都文京区後楽一丁目3番61号

株式会社東京ドーム

代表取締役社長 長岡 勤

3 指定の期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

流山市民総合体育館ほか8体育施設の指定管理者の選定理由
 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「指定管理者としての資質」、「施設運営の方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」、「実績評価(インセンティブ)」の7項目の視点から総合的に評価した結果、7項目の合計点が最も高い「東京ドームグループ」を指定管理者候補者として決定し、令和2年12月16日に令和2年流山市議会第4回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定しました。
 
※東部市民プールは、老朽化に伴い令和4年度より廃止となりました。

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