流山市コミュニティプラザほか7スポーツ施設の指定管理者の指定について(令和8年度から令和12年度)

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ページ番号1052298  更新日 令和7年12月18日

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指定管理者の指定について

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定しました。

流山市コミュニティプラザほか7スポーツ施設

1.管理を行わせる公の施設の名称

(1)流山市コミュニティプラザ

(2)江戸川河川敷緑地野球場

(3)流山市民プール

(4)北部市民プール

(5)流山市北部柔道場

(6)流山市南部柔道場

(7)流山市流山スポーツフィールド

(8)流山市東部スポーツフィールド

2.指定管理者となる団体

帝国ビル管理協同組合

代表理事 石川 榮次

東京都練馬区豊玉上二丁目25番9号

3.指定の期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

4.選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「指定管理者としての資質」、「施設運営方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」の6項目の視点から総合的に評価した結果、6項目の合計点が評価基準点67点を上回っていることから、帝国ビル管理協同組合を指定管理者候補者として決定し、令和7年流山市議会第4回定例会で可決されたことから、条例第6条第1項の規定により指定管理者に指定しました。

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