流山市コミュニティプラザほか7スポーツ施設の指定管理者の指定について(令和8年度から令和12年度)
指定管理者の指定について
流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定しました。
流山市コミュニティプラザほか7スポーツ施設
1.管理を行わせる公の施設の名称
(1)流山市コミュニティプラザ
(2)江戸川河川敷緑地野球場
(3)流山市民プール
(4)北部市民プール
(5)流山市北部柔道場
(6)流山市南部柔道場
(7)流山市流山スポーツフィールド
(8)流山市東部スポーツフィールド
2.指定管理者となる団体
帝国ビル管理協同組合
代表理事 石川 榮次
東京都練馬区豊玉上二丁目25番9号
3.指定の期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
4.選定理由
流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「指定管理者としての資質」、「施設運営方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」の6項目の視点から総合的に評価した結果、6項目の合計点が評価基準点67点を上回っていることから、帝国ビル管理協同組合を指定管理者候補者として決定し、令和7年流山市議会第4回定例会で可決されたことから、条例第6条第1項の規定により指定管理者に指定しました。
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生涯学習部 スポーツ振興課
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