成人式対象者について

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ページ番号1024557  更新日 令和5年6月13日

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 民法改正以降の成人式対象者について

 令和4年度(令和5年1月開催)以降も20歳を対象に式典を開催します。

 令和4年4月1日の改正民法の施行により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
 本市が20歳となる年度の方を対象に開催している成人式については、他市の状況や国の調査結果を踏まえ検討した結果、成年年齢引き下げ後の令和4年度(令和5年1月開催)以降も、式典名称を変更し20歳を対象に開催します。
 

開催年度

開催年月

対象者生年月日

令和5年度(2023年度)

令和6年(2024年)1月

平成15年(2003年)4月2日 ~ 平成16年(2004年)4月1日生まれ

令和6年度(2024年度)

令和7年(2025年)1月

平成16年(2004年)4月2日 ~ 平成17年(2005年)4月1日生まれ

令和7年度(2025年度) 令和8年(2026年)1月 平成17年(2005年)4月2日 ~ 平成18年(2006年)4月1日生まれ
令和8年度(2026年度) 令和9年(2027年)1月 平成18年(2006年)4月2日 ~ 平成19年(2007年)4月1日生まれ

 

20歳対象として継続する主な理由

  • 18歳対象の場合と比較し、大学受験との重複を避けることができ、多くの方が参加しやすいこと。
  • 成人式は対象者による実行委員が企画運営に参画しており、18歳対象にした場合はその運営方法が困難になること。

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生涯学習部 文化芸術・生涯学習課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
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