令和4年度(令和5年1月開催)以降の成人式について
民法改正以降の成人式開催について
令和4年度(令和5年1月開催)以降も20歳を対象に式典を開催します。
令和4年4月1日の改正民法の施行により、成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられました。
本市が20歳となる年度の方を対象に開催している成人式については、他市の状況や国の調査結果を踏まえ検討した結果、成年年齢引き下げ後の令和4年度(令和5年1月開催)以降も、式典名称を変更し20歳を対象に開催します。
年度 |
開催年月 |
対象者生年月日 |
---|---|---|
令和4年度 |
令和5年1月 |
平成14年(2002年)4月2日 ~ 平成15年(2003年)4月1日生まれ |
令和5年度 |
令和6年1月 |
平成15年(2003年)4月2日 ~ 平成16年(2004年)4月1日生まれ |
令和6年度 |
令和7年1月 |
平成16年(2004年)4月2日 ~ 平成17年(2005年)4月1日生まれ |
20歳対象として継続する理由
- 18歳対象の場合と比較し、大学受験との重複を避けることができ、多くの方が参加しやすいこと。
- 成人式は新成人による実行委員が企画運営に参画しており、18歳対象にした場合はその運営方法が困難になることなど。
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