最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページ番号1052946  更新日 令和8年4月1日

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概要

平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決を踏まえた対応について、本市においても対象世帯に保護費の追加給付を行います。                                                                   詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

手続きについて

生活保護受給世帯

通常の保護費と同様に支給するため、手続き不要です。

 

生活保護廃止世帯

申出が必要です。                                                                 今夏以降の受付開始に向けて準備中です。                                                       詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。                                                 ※本市から個別に対象世帯である旨のお知らせはしません。

お問い合わせ

制度全般に関すること

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委
託事業) 0120-179-445

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。