最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページ番号1052946  更新日 令和8年5月22日

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概要

平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決を踏まえた対応について、本市においても対象世帯に保護費の追加給付を行います。                                                                   詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

手続きについて

生活保護受給世帯

通常の保護費と同様に支給するため、手続き不要です。

対象世帯には、令和8年5月~7月において順次支給します。

追加給付額は、当時の年齢や世帯人数、受給期間などにより異なります。詳細は、5月~7月ごろに順次発送の決定通知書をご覧ください。

※本市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体に申出が必要です。

生活保護廃止世帯

本市で生活保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。

今後、国から全国統一的な申出受付期間が示される予定のため、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

※国の方針を踏まえ、本市から個別に対象世帯である旨のお知らせはしません。また、本市に電話やメールなどでお問い合わせいただいても、本人確認ができないため、対象世帯の判定や追加給付額などについてはお答えすることができません。                                               

                                                                                                        

 

お問い合わせ

制度全般に関すること

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 

0120-179-445

平日9時00分から17時00分まで

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。