手話通訳者・要約筆記者に対する助成金の支給

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ページ番号1035611  更新日 令和4年9月22日

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登録手話通訳者・要約筆記者になるために必要な費用を助成します。

流山市登録手話通訳者・要約筆記者(以下「登録手話通訳者等」という。)として、聴覚等に障害のある方へのコミュニケーションを支援しませんか。

流山市では、条件(ページ下部に記載)を満たし、本市の登録手話通訳者等となった方に対し、講座や試験に要した費用に相当する額を助成金として支給します。

対象者

初めて本市登録手話通訳者等となった方

 ※ 登録後、実際に市が指定する活動に2回以上従事する必要があります。

助成額

登録手話通訳者等となった要件により、異なります。

区分

要件

助成額

手話通訳者

手話通訳士

20,000円

手話通訳者全国統一試験の合格者

25,000円

要約筆記者

全国統一要約筆記者認定試験の合格者

10,000円

 

助成金の申請方法

流山市登録手話通訳者等確保助成金支給申請書を、障害者支援課へご提出いただきます。

※ 登録手話通訳者等として市が指定する活動に2回以上従事した方が対象ですので、まずは登録手話通訳者等への登録申請が必要です。

登録手話通訳者等になるためには

流山市登録手話通訳者の条件

  1. 手話通訳士の資格を持っていること または
  2. 手話通訳者全国統一試験に合格すること

 ※ 手話通訳者全国統一試験を受験するためには、以下のプロセスを修了することが必要です。

ステップ

講座名

主催

1

手話奉仕員講座 前期課程

流山市

2

手話奉仕員講座 後期課程

流山市

3

手話通訳者養成講座 1

千葉県

4

手話通訳者養成講座 2

千葉県

5

手話通訳者養成講座 3

千葉県

 

流山市登録要約筆記者の条件

全国統一要約筆記者認定試験に合格すること

※ 全国統一要約筆記者認定試験を受験するためには、以下のプロセスを修了することが必要です。

ステップ

講座名

主催

1

要約筆記者養成講座 前期課程

千葉県

2

要約筆記者養成講座 後期課程

千葉県

 

登録の申請方法

以下の必要書類を障害者支援課へご提出いただきます。

  • 流山市手話通訳者等登録申請書
  • 手話通訳士認定証書の写し、手話通訳者全国統一試験合格証書の写し、要約筆記者養成講座修了証書の写し、要約筆記者全国統一試験合格証書の写しのいずれか

※ 登録の過程で、審査があります。

チラシ

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。