身体障害者手帳

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ページ番号1000980  更新日 令和5年5月2日

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1.身体障害の種類

 下記の一定基準以上の障害をお持ちの方が身体障害者手帳の交付対象者となりますが、前もって障害者手帳交付者に該当するか必ず指定医(注)とご相談ください。
(注)指定医とは各都道府県等で身体障害者手帳の診断書を記載できる認定を受けた医師をいいます。各医療機関でご確認ください。

障害の種類

  1. 視覚障害(注)
  2. 聴覚障害
  3. 平衡機能障害
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
  5. 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
  6. 心臓機能障害
  7. じん臓機能障害
  8. 呼吸器機能障害
  9. ぼうこう又は直腸機能障害
  10. 小腸機能障害
  11. 免疫機能障害
  12. 肝臓機能障害                                              

 (注)視覚障害および聴覚障害については、もう一方の見える方または聴こえる方が基準値内であれば、おおむね障害に該当しません。

2.申請等手続き

下記の書類を障害者支援課窓口に提出します(郵送可)。

新規の場合

  • 交付申請書
  • 所定の診断書(障害ごとに指定の診断書有) 

  ※診断書の様式は千葉県で定められておりますので、下記「申請用紙について」をご参照く

   ださい。

  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(スナップ写真可)
  • マイナンバーの確認できるもの

再交付:程度変更障害追加の場合

  • 再交付申請書
  • 所定の診断書(障害ごとに指定の診断書有)

  ※診断書の様式は千葉県で定められておりますので、下記「申請用紙について」をご参照く

   ださい。

  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(スナップ写真可)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーの確認できるもの

再交付:汚損・紛失の場合

  • 再交付申請書
  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)(スナップ写真可)
  • マイナンバーの確認できるもの

転入・転居等の場合

  • 居住地変更届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーの確認できるもの

死亡・非該当の場合

  • 返還届
  • 身体障害者手帳

(注)外国籍の方は長期有効の滞在ビザを有している方が対象となり、新規申請の場合には外国人登録証の写しが必要となります。

申請用紙について

  • 障害者支援課にご相談ください(郵送でも送付できます。)。
  • 下記の様式はPCプリンタ等で印刷して使用可能です。
留意事項
  • 申請時には印鑑をお持ちください。
  • 写真はPCプリンタの出力でも可ですが、必ず写真紙に印刷してください。画質が荒いもの用紙の薄いものは不可です。(帽子・マスク着用のものは不可です)
  • 転入者は前居住地で交付された手帳の住所を変更し、使用していただきます。

3.障害の判定

 千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級(重度から軽度)の等級を付与し、身体障害者手帳(6級以上が対象)が交付されます。

  • 手帳の交付は申請後約1か月から2か月程度時間を要します。

4.転出届

 転出先の管轄の福祉事務所で居住地変更の届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。