流山市内で共同住宅、貸駐車場等を所有されている方へ

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ページ番号1054920  更新日 令和8年7月2日

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流山市内で共同住宅(アパート・マンション)、貸駐車場等を所有されている方へ

 共同住宅(アパート・マンション)や貸駐車場など、不動産賃貸業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋のほかに「償却資産」として固定資産税の対象になります。
 これらの資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までに申告していただく必要があります。

主な申告対象資産

資産の種類 資産例 耐用年数
構築物(建築付属設備含む) 駐車場舗装(アスファルト) 10年
駐車場舗装(コンクリート) 15年
屋外給排水設備 15年
屋外ガス設備 15年
屋外電気設備、電力引込設備 15年
受変電設備(キュービクル) 15年
看板 10年
コンクリートブロック塀 15年
側溝 15年
緑化施設(植栽工事等) 20年
敷地内の屋外照明(外灯) 15年
金属造フェンス

10年

自転車置場 7年
ごみ置場、物置 7年
LAN配線 10年
機械・装置 太陽光発電設備(屋根材一体型ソーラーパネル除く) 17年
工具・器具・備品 ルームエアコン(壁掛型) 6年
郵便受け 10年
宅配ボックス 10年
監視カメラ 6年
駐車場精算機 5年
遮断機 5年
ロック板 5年

工事内訳明細書、工事見積書、固定資産台帳等をご確認のうえ申告してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。