海外への転出届提出時に在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました

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ページ番号1018739  更新日 令和4年9月22日

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 平成12年5月1日以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。
 海外で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」へ登録することが必要です。
 在外選挙人名簿に登録するためには申請が必要です。申請方法は以下の2種類です。

(1)海外転出後の申請(在外公館における申請)

 海外転出後に、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3カ月経っていなくても行うことができます。

(2)海外に出国する前における申請(出国時申請)

 国外転出届を提出したときから転出予定日までの間に、流山市選挙管理委員会(流山市役所第一庁舎2階)で申請してください。郵送での申請はできません。

 出国時申請ができる人

 流山市の選挙人名簿に登録されている方
 ※ 18歳以上の日本国民で、転出予定日までに流山市に3カ月以上住んでいる方
 ※ 申請者本人または申請者から委任を受けた方が申請できます。

 出国時申請に必要なもの 

1. 申請者本人による申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(下記よりダウンロードできます)
  • 本人確認書類

2. 申請者から委任を受けた方の場合(代理申請)

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(下記よりダウンロードできます)
  • 申出書(下記よりダウンロードできます)
  • 申請者本人確認書類
  • 申請の窓口に来ている方の本人確認書類

(注意)申請書および申出書には申請者本人の自署が必要です。
(注意)本人確認書類は、本人の顔写真のついている日本国または地方公共団体が交付した書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)をご準備ください。それ以外の書類についてはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。