指定管理者制度
指定管理者制度とは
平成15年6月の地方自治法の改正により「指定管理者制度」が創設され、NPO法人や株式会社などに、市民の皆さんが利用される社会福祉施設や生涯学習施設などの「公の施設」の管理・運営を行わせることができるようになりました。
これまで、公の施設の管理を委託する場合は、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人や公共団体などに限定されていましたが、指定管理者制度の導入により広く民間に門戸が開かれることになりました。
指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的としています。
流山市指定管理者制度関連指針等
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指定管理者制度の運用に関する指針 (PDF 288.8KB)
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指定管理者選定委員会の設置および運営に関する要綱 (PDF 151.1KB)
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流山市指定管理者の管理運営状況のモニタリングに関するガイドライン (PDF 1.3MB)
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指定管理者制度に係る施設利用の満足度調査実施要領 (PDF 716.1KB)
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