指定管理者制度

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ページ番号1008701  更新日 令和5年8月24日

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指定管理者制度とは

 平成15年6月の地方自治法の改正により「指定管理者制度」が創設され、NPO法人や株式会社などに、市民の皆さんが利用される社会福祉施設や生涯学習施設などの「公の施設」の管理・運営を行わせることができるようになりました。
 これまで、公の施設の管理を委託する場合は、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人や公共団体などに限定されていましたが、指定管理者制度の導入により広く民間に門戸が開かれることになりました。

   指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを目的としています。

制度の見直し

 本市が指定管理者制度を導入して約20年が経過している中で、近年は指定管理者のノウハウにより多くの集客や利益を見込める施設が増え、指定管理者としての実績を有する事業者も増えているなど、取り巻く社会情勢も変化してきました。
 時代に即した指定管理者制度の運用を図るため、「指定管理者制度導入に係る指針」などを見直すこととしました。

見直しの適用

 「流山市指定管理者の管理運営状況のモニタリングに関するガイドライン」と「指定管理者制度に係る施設利用の満足度調査実施要領」は、現在の指定管理期間中に見直しを適用すると、適正な評価の妨げとなってしまう恐れがあるため、見直し後に選定した施設から適用することとします。

新基準

旧基準

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