【募集】112(仮称)流山市広告物条例(素案)
意見の募集は終了しました
- NO
- 112
- 案件名
- (仮称)流山市広告物条例(素案)
- 募集期間
- 平成30年6月4日(月曜日)から 平成30年7月3日(火曜日)まで
- 担当課
- 都市計画部 都市計画課
- 連絡先
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流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6087
ファクス:04-7159-0954
募集の趣旨
現在、本市における屋外広告物等については、千葉県屋外広告物条例と流山市景観条例・流山市景観計画により、規制、誘導を行っております。
千葉県屋外広告物条例と流山市景観条例では、屋外広告物等の制限に関する区域の分類や手続きが異なるといった不整合が生じています。そこで、「(仮称)流山市広告物条例」を制定し、基準や手続きを一本化することにより、良質なまちを創出するとともに、良好な景観の形成に寄与することを目的としています。
このほど「(仮称)流山市広告物条例」の素案を公表し、パブリックコメント手続きにより市民の皆様のご意見を募集します。
詳細資料
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(仮称)流山市広告物条例(素案)に係るパブリックコメント実施要領 (PDF 7.5KB)
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(仮称)流山市広告物条例(素案)の概要 (PDF 783.5KB)
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(仮称)流山市広告物条例(素案) (PDF 51.4KB)
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(仮称)流山市広告物条例(素案)の逐条解説 (PDF 169.2KB)
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(仮称)流山市広告物条例 別表(素案) (PDF 32.5KB)
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(仮称)流山市広告物条例 地域図(素案) (PDF 1.5MB)
意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有する者
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者
(5)パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する者
原案の閲覧場所
このホームページのほか、都市計画課(市役所第2庁舎2階)、情報公開コーナー(市役所第1庁舎2階)、市内各出張所、各公民館、おおたかの森センター、各図書館、生涯学習センターで閲覧することができます。
提出方法・書式
意見等は、原則、別紙様式に住所、氏名、電話番号を明記し、郵送、ファクス、電子メール、書面を持参のいずれかの方法で提出して下さい。(郵送の場合は平成30年7月3日(火曜日)必着)
・郵便先 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 都市計画部 都市計画課 都市計画係(市役所第2庁舎2階)
・ファクス 04(7159)0954
・電子メール toshikei@city.nagareyama.chiba.jp
提出された意見等の取り扱い
- お寄せ頂きましたご意見は、これに対する流山市の考え方とともに、整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ご記入頂く個人情報(氏名、住所等)は、ご意見を確認する目的のみに利用させて頂くものです。
- 意見募集結果の公表の際には、ご意見以外の個人情報は公表いたしません。
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。