【募集】90流山市保育料徴収規則の改正(案)及び流山市立保育所延長保育実施規則の改正(案)

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ページ番号1008498  更新日 令和4年9月22日

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意見の募集は終了しました

NO
90
案件名
流山市保育料徴収規則(案)及び流山市立保育所延長保育実施規則(案)
募集期間
平成28年6月1日(水曜日)から 平成28年6月30日(木曜日)まで
担当課
保育課
連絡先
流山市平和台1-1-1 流山市役所第2庁舎 1階
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696

募集の趣旨

【流山市保育料徴収規則の改正(案)について】
国は「社会保障と税の一体改革」により、急速に進む少子高齢化への対応と安定的財源の確保を図る取組を行っています。
平成27年4月からは、この改革により生み出された財源を活用する「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。
流山市では、10年前の「つくばエクスプレス」の開通時から一貫して子育て支援施策の充実を図ってまいりました。
この間、保育所定員数は2.4倍になり、就学前児童の総人口に占める割合も35%となり、これは近隣市の中では最も高い率となっています。
また、市内の区画整理事業の進捗に伴い、本市の人口も急激に増加しており、待機児童を解消するためには、保育所整備は継続して行う必要があります。
一方で、保育所の運営に必要な費用は10年前に比べて4.5倍に増加しており、流山市総合計画後期基本計画が終了する平成31年度には7.5倍に達すると見込まれています。
国は、保育所の運営に必要な費用のうち、半分を保育料によって利用者に負担してもらうような制度設計を示しております。
本市における利用者負担の割合は37%であり、国が示している負担割合よりも軽減されていますが、その不足分は市が負担している状況にあります。
今後、継続して安定的な保育所運営を行うためには、利用者が負担する割合を、国が示している基準に近づけることが必要であると考え、保育料の改定を行うものです。

【流山市立保育所延長保育実施規則の改正(案)について】
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始されたことに伴い、保育時間について、新たに「保育短時間」利用が規定されました。
これは、育児休業中や短時間就労等で、一日の保育所の利用時間が8時間以内とされるものです。
子ども・子育て支援新制度の開始当初は、「保育短時間」に該当する園児が、一日当たり8時間を越えて保育所を利用すること(延長保育)は想定していなかったことから、延長保育料の設定も行っていませんでした。
しかしながら、実際には、延長保育を利用する園児が発生していることから、保育短時間利用に関する延長保育料について、新たに規定する必要が生じたもので、延長保育料の改定を行うものです。

詳細資料

意見を提出できる方

(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有する者
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者

原案の閲覧場所

保育課、情報公開コーナー、各保育所(園)等、各出張所、各公民館、各図書館、各児童館・児童センター、市民活動推進センター

提出方法・書式

自由様式又は別紙様式(本ページ下部からダウンロードできます)に、住所、氏名、電話番号を明記の上、郵便、ファクシミリ電子メールによる提出、または直接書面を持参ください。

【意見の提出先】
〒270-0192
流山市平和台1‐1‐1
流山市役所子ども家庭部保育課

ファクス:04‐7158‐6696
電子メール hoiku@city.nagareyama.chiba.jp

提出された意見等の取り扱い

  • お寄せ頂きましたご意見は、これに対する流山市の考え方とともに、整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
  • ご記入頂く個人情報(氏名、住所等)は、ご意見を確認する目的のみに利用させて頂くものです。
  • 意見募集結果の公表の際には、ご意見以外の個人情報は公表いたしません。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。