財政用語の解説

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ページ番号1008337  更新日 令和5年8月29日

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あ行

依存財源

歳入のうち、国庫支出金や県支出金、地方債などのように国、県などの意思決定に基づいて収入される財源をいいます。

関連語 自主財源

一時借入金

地方公共団体が、一会計年度内において支払準備金に不足が生じた場合に、その不足を補うために一時的に借り入れる資金で、その限度額は予算で定めることとされています。同じ借入金でも特定の事業に充当し、後年度に、長期に償還をする地方債とは異なります。

関連語 地方債

一般会計

地方公共団体の会計の中心をなす会計で、行政運営の基本的な経費全般を計上する会計です。本来、会計は単一で経理をするのが理想的ですが、行政活動は広範で多岐にわたるため、特定の目的については、必要に応じて特別会計を設置し、経理を明確にしています。

関連語 特別会計、企業会計、普通会計

一般財源

市税や地方交付税のように、財源として使途が特定されず、どのような経費にも使用できるものをいいます。

関連語 特定財源

縁故債

地方債のうち、銀行や農協など、普段地方公共団体と取引関係にある金融機関から借入れる資金をいいます。

関連語 政府資金

か行

会計年度

地方公共団体の収入及び支出を区分整理して、その関係を明らかにするために設けられている一定の期間をいいます。普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。

企業会計

地方公共団体が行う事業のうち、地方公営企業法に基づく病院事業や下水道事業、水道事業など独立採算を基本とする企業的経営を行うものの会計をいいます。

基金

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てまたは定額の資金を運用するために設けられる資金または財産をいいます。

起債(地方債と同義語)

地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいいます。

起債制限比率

地方公共団体の公債費による財政負担の度合いを判断する指標のひとつで、地方債の元利償還金に充てられた一般財源のうち、地方交付税措置されるものを除いた額の、標準財政規模に対する割合をいいます。この比率が20%を超えた場合は、一部の地方債の発行が制限されます。

基準財政収入額

地方交付税のうち、普通交付税の算定に用いる標準的な税収入を基準財政収入額といい、市町村分にあっては、税収見込額の75%と各譲与税収入見込額が算入されます。

基準財政需要額

普通交付税の算定に用いる数値で、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行う場合の財政的な需要額を算定したものをいいます。

義務的経費

歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減することが困難な経費で、人件費、扶助費、公債費の3つをいいます。

繰上充用

会計年度経過後、歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げて不足額に充てることをいいます。

繰越

予算の会計年度独立の例外として、経費を翌年度以降において執行することをいいます。種類としては、継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故繰越の3つがあります。

繰越明許費

歳出予算のうち、予算成立後の事由によってその年度中に支出の終わらない見込みのものについて、翌年度に繰り越して使用することをいいます。繰越明許費は予算の内容として、議会の議決が必要です。

繰出金

各会計相互間において支出される経費をいいます。例としては、一般会計から国民健康保険事業会計などへ事務費等へ充当するために繰出すものや、競輪事業会計のような収益事業会計から一般会計へ繰出すものがあります。

形式収支

決算において、歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額を形式収支といいます。

関連語 実質収支、実質単年度収支、単年度収支

経常一般財源

毎年恒常的に収入される財源のうち、使途が特定されない一般財源をいいます。具体的には、地方税のうちの普通税や、普通交付税などをいいます。

経常一般財源比率

標準財政規模に対する経常一般財源の割合をいいます。この比率が高いほど、経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることとなります。

経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指標で、経常経費に充てた一般財源の、経常一般財源に対する割合です。

経常的経費

歳出のうち、毎年恒常的に支出される経費をいい、主なものとしては、人件費、物件費、維持補修費などがあります。

関連語 臨時的経費

継続費

特定の事業において、2か年以上にわたり支出すべき予算を定め、あらかじめ予算の内容として、その総額及び年割額について議決を経るもので、単年度予算の例外をなすものです。

決算

一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を決算といいます。地方公共団体の決算は、会計年度終了後において作成され、監査委員の審査に付した後、議会の認定を経ることで確定します。

決算剰余金

決算において、収入済額が支出済額を上回った場合の差額を決算剰余金といいます。その内容には、翌年度の繰越事業へ充てるべき額と、その額を除いた純剰余金に分かれます。
地方財政法では、純剰余金の2分の1を下らない額を基金に積み立てるか、地方債の繰上償還の財源にしなければならないことになっています。

決算統計

「地方財政状況調査」の通称で、各地方公共団体の普通会計を基本に決算について分析調査が行われます。

減債基金

将来の地方債の償還及びその信用の維持のために設置される基金です。

減収補てん債

地方税の収入が、普通交付税における標準税収入額を下回った場合、その減収を補うために発行が許可される特例の地方債をいいます。

減税補てん債

住民税減税などによって市税収入が減収となることに対して、その減収を補うために発行が許可される特例の地方債をいいます。

公共事業

国や地方公共団体が行う建設事業をいいます。代表的なものとしては、道路や河川などの土木施設の新設や、公営住宅や社会福祉施設の建設などです。

公債費

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額をいいます。公債費は、人件費、扶助費とともに義務的経費であり、その増加は財政の硬直化の原因となりかねません。また、公債費の償還には地方税や使用料収入等が充当されますが、中には国からの元利補給や地方交付税でその元利金の償還財源が措置される場合もあります。

公債費比率

各年度の公債費の一般財源に占める割合をいいます。

公債費負担比率

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいい、この率が高いほど財政の硬直性の高まりを示しています。一般的には、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。

骨格予算

予算は1年間の全ての歳入歳出を計上することが原則ですが、首長の選挙が予定され政策的な予算は選挙後に計上することとして、人件費などの義務的な経費等最小限度の予算を計上することを骨格予算といいます。

さ行

歳出

会計年度におけるいっさいの支出をいいます。

財政調整積立基金

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設置している基金で、経済事情の変動等で財源が不足する場合や、大規模な建設事業、災害時などの財源として活用します。

財政力指数

普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を、基準財政需要額で除した数値の過去3か年の平均値をいい、各地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数は1に近く、あるいは1を超えるほど財政的に余裕がある団体といわれています。

歳入

会計年度におけるいっさいの収入をいいます。

債務負担行為

履行された債務について、その翌年度以降に支出を行う行為で、単年度予算の原則の例外のひとつです。また、債務負担行為は、事項、期間、限度額について予算の内容のひとつとして定める必要があります。

債務保証

総務大臣が指定する法人が、金融機関等から資金を借り入れる場合に、地方公共団体がその債務の弁済を保障することをいいます。これは、債務負担行為の一種として予算で定める必要があります。

暫定予算

本来、予算は会計年度開始前に成立する必要がありますが、何らかの理由で成立しない場合に、一定期間分の必要最小限の予算について定める予算をいいます。

事故繰越

歳出予算のうち、年度内に支出負担行為をしたもので避けがたい事故のために年度内に支出が終わらないものについて、翌年度に支出することをいいます。

市債(地方債と同義語)

地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいいます。

自主財源

地方公共団体が自主的に収入しうる財源で、地方税、使用料、財産収入などがあります。

関連語 依存財源

市場公募地方債

地方公共団体が、起債市場において公募し、発行する地方債をいい、単に市場公募債ともいいます。

実質収支

決算において、歳入歳出差引額(形式収支)から、繰越事業に伴って繰り越すべき財源を控除した決算額をいいます。

実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。実質収支比率が赤字の場合、道府県では5%、市町村では20%以上で、法律に定めるところにより、財政再建計画を立てることとなります。

実質単年度収支

単年度収支の中には、基金への積立金や取崩しによる繰入金などの要素が含まれているため、これらの黒字や赤字に関わる特別な要素を取り除いた単年度収支を、実質単年度収支といいます。

人件費

決算統計上の性質別分類の項目のひとつで、義務的経費に属し、職員等に対して勤労の対価、報酬として支払うものをいいます。

出納整理期間

会計年度末までに、確定した債権債務について、未収未払いの整理を行うための期間で、会計年度終了の翌日(4月1日)から、5月31日までの2か月間をいいます。

性質別分類

地方公共団体の経費を、経済的性質で分類したものを性質別分類といい、人件費、物件費、維持補修費、補助費等、普通建設事業費などに分けられ、それらの分類はさらに「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」の3つに分類されます。

関連語 目的別分類

政府資金

地方債のうち、政府機関から借り入れる資金をいい、財政融資資金、地方公共団体金融機構資金があります。

総計予算主義

地方公共団体の予算の原則のひとつで、歳入歳出は混交または相殺しないで、収入の全てを歳入予算に、支払の全てを歳出予算に計上することをいいます。

その他の経費

性質別分類の中で、「義務的経費(人件費、扶助費、公債費)」「投資的経費(普通建設事業費)」以外の物件費、維持補修費、補助費等、繰出金などをいいます。

た行

単独事業

地方公共団体が行う事業のうち、国の補助を受けないものをいいます。

関連語 補助事業

単年度収支

実質収支から前年度の実質収支を差引いた額をいいます。これは、実質収支中には前年度以前からの収支残が累積されているため、これを控除し、当該年度だけの収支を算出します。

地方交付税

地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう、一定の基準により国が交付する税をいいます。

地方債

地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいいます。

地方債計画

毎年度、総務省が策定する地方債の年度計画で、事業別あるいは資金別の予定額を示した全体計画をいいます。

地方債現在高

地方公共団体が地方債を借り入れし、元金と利子を返済した後の各年度末における未償還元金の額をいいます。

地方財政

地方財政は、単一の国家財政とは異なり、都道府県、市町村など地方公共団体の財政を総称したもので、規模、内容等、極めて多様です。

地方財政計画

内閣は、毎年度、翌年度の地方公共団体の歳入歳出の見込額に関する書類を作成し、国会に提出します。これを地方財政計画といい、国はその中で地方交付税により地方財源の保障を行っています。

地方譲与税

国税として徴収した税を地方公共団体に譲与するもので、「地方揮発油譲与税」、「自動車重量譲与税」、「特別とん譲与税」などがあります。

地方税

租税のうち、国が課税権の主体となるものが国税で、地方公共団体が課税権の主体であるものを地方税といいます。また、地方税のうち、市町村が課税するものを市町村税といい、主なものとしては、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、都市計画税などがあります。

地方特例交付金

恒久的な地方税の減税に伴う減収の一部を補てんするために国から交付されるものです。

超過負担

経費の負担について、国と地方の間でルールが定められているものについて、その負担割合以上に地方が負担している場合をいいます。その原因としては、国において十分な措置がされていない場合と、地方が国の基準以上に経費をかけている場合があります。

積立金

計画的に財政を運営するため、または、財源的に余裕がある場合に積み立てるものをいい、積み立てたものは、基金として管理されます。

逓次繰越

継続費の毎年度の年割り額の執行残額を翌年度へ繰り越すことをいいます。

投資的経費

支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものを投資的経費といい、性質別分類では、普通建設事業費、災害復旧費などであり、義務的経費などとは区分されます。

当初予算

一会計年度を通じて定められる基本的予算で、一年間の歳入歳出の全てを計上することが原則となっています。

関連語 補正予算、暫定予算、骨格予算

特定財源

財源のうち、使途が特定されているものをいい、主なものとしては、国庫支出金、県支出金、地方債などがあります。

関連語 一般財源

特別会計

一般会計に対し、特定の目的の歳入歳出について経理するために、条例によって設置された会計をいいます。

特別交付税

地方交付税の総額のうち、94%は普通交付税として財政力に応じ各地方公共団体へ交付されますが、残りの6%は特別交付税として突発的な災害などの特別な事情を反映して配分されています。

な行

肉付予算

骨格予算に対して、政策的経費や新規事業を補正予算によって加えることをいいます。

は行

バランスシート

貸借対照表の呼称で、一定の時点における財政状態を明らかにするために、資産、負債、資本を一覧表にした報告書をいいます。地方公共団体のバランスシートについては、地方公会計制度に基づき、統一的な基準により作成しています。

標準財政規模

地方公共団体の一般財源における標準規模を示すもので、次の算式によって算定されます。

市町村の場合

(基準財政収入額- 譲与税等)×100分の75+譲与税等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

標準税収入額

普通税を標準税率をもって算定した収入見込額で、市町村分にあっては基準税額に75分の100を乗じて算出します。

扶助費

法令に基づいて支給する生活保護費や福祉手当のほか、法令外で支給する給付金などで、性質別分類では義務的経費に属します。

普通会計

各地方公共団体では、独自に特別会計を設置するなど、会計の範囲が異なります。そこで全国的に比較を行う統計処理のために、一定のルールで作り上げる仮想の会計で、一般会計と、一定の条件の下にある特別会計を合算し算出します。

普通建設事業費

道路、橋りょうなどの公共土木施設や、学校、文化施設などの公共施設などの新設や改良に要する経費で、投資的な事業費をいいます。また、そのうちで国の補助・負担金を受けて行う事業を補助事業といい、それ以外を単独事業といいます。

普通交付税

地方交付税の主体をなすもので、総額の94%に相当する額をいいます。その交付額は、基準財政需要額が基準財政収入額を上回る額となります。

関連語 特別交付税

普通税

税のうち一般的な財政需要を賄うための税目で、特定の目的のために課税される目的税と区分されます。市町村税のうち普通税の主なものとしては、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、特別土地保有税などで、目的税の主なものとしては、事業所税、都市計画税などがあり、これらは使途が定められています。

補助金

補助金には、国や県が予算などの定めにより特定の目的実現のために、市町村へ現金を給付する場合と、市町村が公益上の必要により、財政的支援として市民等へ現金を給付する場合があります。

補助事業

地方公共団体が行う事業のうち、国の補助を受けて行うものをいいます。

関連語 単独事業

補正予算

当初予算策定後の事情によって、予算の追加や減額を行うことをいい、議会の議決を経る必要があります。

ま行

目的税

税のうち、特定の目的のために賦課するもので、市町村税では、事業所税、都市計画税などがあります。

目的別分類

地方公共団体の経費を、行政目的によって分類することで議会費、総務費、民生費、土木費などに分類しています。

や行

予算

一定の期間における収入支出の予定を予算といい、地方公共団体の予算は歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金などを定め、議会の議決により承認を得ます。

ら行

ラスパイレス指数

国家公務員行政職俸給表(一)の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給料の水準を示したものです。

 

臨時財政対策債

平成13年度から、国の地方財政対策上見込まれる地方の財源不足に対して、国と地方が折半で負担するという考えの下、その地方負担相当額を地方が地方債によって賄う場合に発行する特例的な地方債をいいます。

臨時的経費

一時的な財政需要により支出する経費で、経常的経費に対応しています。代表的なものとしては、選挙に要する経費や単年度限りの事業に要する経費、建設事業費などです。

類似団体

人口及び産業構造等により全国の市町村を35の類型に分類した結果、当該団体と同じグループに属する団体をいいます。

 

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