情報公開制度の概要

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ページ番号1008260  更新日 令和5年4月4日

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  • 情報公開制度は、より開かれた市政を推進し、みなさんの市政に対する理解と協力を得て公正で民主的な市政を運営するため、市(実施機関)が保有する公文書を請求に応じて開示するものです(公文書の開示請求制度)。
  • なお、都市計画案の縦覧、選挙人名簿の閲覧、住民票の写しの交付のように既に他の法令などで請求者や手続、手数料など別に定めのあるものについては、それぞれの制度によって対応していきます。

公文書の開示請求制度

  • 流山市の情報公開制度においては、市民の方のみならず、外国人の方や法人の方も含めて、どなたでも「公文書の開示請求」をすることができます

公文書とは

  • 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画および電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
  • ただし、次に掲げるものについては、開示請求することはできません
    開示請求できない公文書
    類型
    1. 不特定多数の者に販売することを目的として発行される新聞、雑誌、書籍など
    1. 本市の図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
    1. 会議その他これに類するものの記録を作成するために録音等をした録音テープ等の電磁的記録(文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成したものに限る。)
    1. データ処理等の作業のために作成した磁気ディスク等の電磁的記録(文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成したものに限る。)
    1. 市の図書館その他の施設において、市民等の利用に供することを目的として管理している公文書

 実施機関とは

  • 開示請求の宛先となる機関であり、この機関の保有する公文書を開示請求することができます
  • 具体的には、次に掲げる機関をいいます。
    実施機関
    実施機関
    • 市長
    • 教育委員会
    • 選挙管理委員会
    • 監査委員
    • 農業委員会
    • 固定資産評価審査委員会
    • 上下水道事業管理者
    • 消防長
    • 土地開発公社
    • 議会 

開示範囲について

  • 実施機関は、開示請求があったときは、原則として、公文書を開示しなければならないとされています。
  • ただし、個人、法人等の権利利益、公益等を害することのないよう、次に掲げる情報については、開示することができません
    不開示情報
    不開示情報種別
    1. 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
    1. 特定の個人を識別できる個人に関する情報、又は識別できないものの、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある個人に関する情報
    1. 行政機関等匿名加工情報等
    1. 法人等又は個人事業主の事業に関する情報であって、これらのものの正当な利益等を害するおそれがあるもの等

    1. 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人および流山市土地開発公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
    1. 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは流山市土地開発公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
      (例:犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの等)

公文書の開示請求手続

  • 公文書の開示請求をするためには、実施機関(公文書を保有する部署(課))に対して、「公文書開示請求書」を提出する必要があります。

提出方法

  • 提出方法は、窓口、郵送、ファクス、電子申請(ちば電子申請サービス)の4通りあります。

提出先

  • 提出先は、開示を求める公文書を保有している部署(課)となります。
  • ただし、郵送・ファクスにより提出する場合は、総務課(下記送付先・送信先)に「公文書開示請求書」を提出することもできます。この場合、総務課は、提出された「公文書開示請求書」を、開示を求める公文書を保有している部署(課)に引き継ぎます。
    送付先・送信先
    方法 あて先
    郵送の送付先

    〒270-0192

    千葉県流山市平和台1丁目1番地の1

    流山市役所 総務課行

    ファクスの送信先

    ファクス番号:04-7159-0133

    (宛先)流山市役所 総務課行

注意事項

  • 開示請求書には、開示を求める「公文書の名称又は内容」を記載する必要があります。また、公文書の開示請求先は、公文書を保有する部署(課)であり、この部署(課)において公文書の開示の可否を判断の上、開示を実施することとなります。
  • このため、まずは、開示を求める公文書を特定するため、必要に応じて、公文書を保有する部署(課)に事前に相談の上、開示請求書に記載しなければならない「公文書の名称又は内容」を確定してください(総務課では、どの部署がどのような公文書を保有しているかお答えすることができません。)。

公文書開示請求書の様式

  • 窓口、郵送、ファクスで請求する場合は、下記様式に必要事項を記載の上、各方法によりご提出ください。

組織案内

  • 公文書を保有する部署(課)を特定するに当たっては、下記内部リンクをご参照ください。

電子申請による開示請求

  • 電子申請による開示請求は、下記外部リンク先にアクセスし、ちば電子申請サービスにおけるオンラインフォームに必要事項を入力の上、その内容を送信することにより行うことができます。

開示請求後の手続の流れ

  • 手続の全体的な流れは、おおむね、次のとおりとなります。
    手続の流れ
    手続の流れ
    1. 実施機関は、公文書開示請求書の提出を受けたときは、その請求書の記載等に不備がないかについて審査します。
      請求書の記載から開示が求められている公文書が明らかでない場合等においては、実施機関は、請求者に対して、電話、書面等により請求書の内容を補正するよう求めることとなります。
    1. 実施機関は、開示請求された公文書の開示の可否について審査し、その結果を内部において決定の上、その旨を請求者に対して通知します。この決定期限は、請求書が実施機関に到達した日から15日以内となっています。ただし、事務処理上の困難等の理由により、決定期限を延長することがあります
      なお、決定期限までに通知書が請求者に到達するものではありません。
    1. 開示の可否の決定について、通知書が請求者に送付されます。
      決定内容は、開示決定(全部開示・部分開示)と不開示決定の2種類となります。
    1. 開示決定の場合は、通知書記載の開示方法(開示方法については、公文書を保有する部署(課)の職員から事前の確認があります。)により、後日別途、開示の実施(窓口又は郵送)が行われます。
      なお、写しの交付等により、コピー代等の実費が生ずる開示方法の場合は、その実費の前納が確認でき次第、開示の実施が行われます

実費の額・納付方法

  • 用紙に複写した「写しの交付」を受ける場合は、片面1枚につき10円(モノクロA3判まで)の実費負担が生じます。
    写しの送付(郵送)を受ける場合、郵送費用についても実費負担が生じます。
  • 実費は、窓口における開示の場合は現金により、郵送による開示の場合は現金書留により、それぞれ納付することになります。
    ただし、郵送費用については、現金書留封筒に切手を同封の上、送付してください。
  • 郵送による開示の場合、釣銭の生ずることのないように実費を納付してください。
  • 開示の日時、場所等といった開示の実施の方法のほか、実費の額については、開示請求した公文書を保有する部署(課)の職員から電話等により連絡がありますので、その内容に基づき実費を前納の上、開示の実施を受けることになります。

注意事項

  • 開示請求があった時点において現に保有している公文書が開示請求の対象となります。このため、開示請求を受けたことにより、対象となる公文書を新たに作成し、又は取得して開示を行うものではありません。
  • 公文書の開示を受けた方は、第三者の権利利益等を侵害することのないよう、情報公開制度の目的に沿って、開示を受けた公文書を適正に使用しなければなりません。

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総務部 総務課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6067 ファクス:04-7159-0133
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