立地適正化計画

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ページ番号1007367  更新日 令和3年10月1日

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  多くの地方都市において、これまで郊外開発が進み市街地が拡散してきましたが、今後は急速な人口減少が見込まれ、拡散した市街地で居住の低密度化が進み、生活サービス機能の維持が困難になることが懸念されています。また、今後は、更に高齢者の増加が見込まれており、健康で快適な生活や持続可能な都市経営の確保が求められています。
 こうした背景を踏まえ、平成26年8月に都市再生特別措置法(以下「法」という。)が改正され、市町村は、住宅および都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地の適正化を図るため、「立地適正化計画」を作成することができるようになりました。(法第81条第1項)
 少子高齢社会への対応や、今後も安定的な都市運営が求められる中で、本市においても持続可能な都市経営を可能とするまちづくりを行うため、立地適正化計画を策定しました。
 
 なお、令和3年10月1日の「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」の施行により、以下の区域は居住誘導区域から除外します。
 ・地すべり防止区域
 ・急傾斜地崩壊危険区域
 ・土砂災害特別警戒区域

届出制度について

 立地適正化計画が策定されますと、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条の2第1項の規定に基づき、特定の行為については届け出が必要になります。詳細につきましては、下記手引きをご参照ください。

 平成30年7月15日に都市再生特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことにより、都市機能誘導区域内における誘導施設を休廃止する場合についても、届出が義務付けられました。

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