宅地開発 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012524  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

質問市街化調整区域内でも一定の団地を形成しているところがありますが、その区域での家の建替えはできますか?

回答

市街化区域と市街化調整区域の区域区分が定められる以前に法律に基づいて造成された区域があり(通称『旧宅』といいます)、その区域内での建築物の建替えは可能です。真和団地や雪印団地、前ヶ崎本州団地などがその例です。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 宅地課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6089 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。