選挙 よくある質問
質問選挙運動用自動車スピーカーの音量等、何とかならないのですか。
回答
選候補者が選挙運動用自動車から拡声器で名前を連呼したり、あるいは拡声器を使用しての街頭での演説も、公職選挙法で認められた選挙運動の方法の一つであり、音量の規制も特にされておりません。実際騒がしいとの連絡を受けることもありますが、有権者の方には選挙運動期間中は、ご理解をお願いしたいと思います。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。