保険料及び納付 よくある質問

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ページ番号1011255  更新日 令和5年5月24日

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質問付加保険料とは、どのようなものですか?

回答

付加保険料とは、将来受け取る年金額を増やしたい第1号被保険者の希望によって納める保険料です。国民年金の定額保険料とあわせて月額400円を納めると、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされます。この月額400円の保険料を付加保険料といいます。

令和5年度定額保険料は月額16,520円です

※定額保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、次の式で計算した額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。

付加年金=200円×付加保険料を納めた月数

付加保険料を納めることができるのは、農業、自営業などの国民年金の第1号被保険者に限られます。なお、付加保険料を納めることを希望される場合は、松戸年金事務所または保険年金課に申し出てください。(ただし、国民年金基金の加入者は納めることができません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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