保険料及び納付 よくある質問
質問年末調整で国民年金保険料の支払額を申告します。領収書は必要ですか?
回答
所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込みを含む)した保険料を証明する書類の添付等が義務付けられました。このため「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、次のように毎年送付されます。
- 1月から9月末日までに国民年金保険料を納付した方:11月初旬に送付
- 10月以降に本年初めて納付する(した)方:翌年2月初旬に送付
※紛失した場合は松戸年金事務所で再発行します。
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