保険証 よくある質問

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ページ番号1011165  更新日 令和3年4月2日

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質問70歳になったのに負担割合が2割にならないのですが?

回答

70歳の誕生月の翌月から高齢受給者証の対象となります(ただし、1日生まれの方のみ当月1日より対象)。
収入等の基準により、負担割合が2割または3割となります。
なお、対象日前に高齢受給者証を兼ねた保険証を発送します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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