流山市後援申請
ページ番号1018429 更新日 令和3年1月16日 印刷
流山市後援申請について
事業の開催にあたって、流山市の後援を受けようとする場合は、後援承認申請書に次に掲げる書類を添えて、開催の30日前までに申請してください。
また、事業が終了したときは、当該事業終了後30日以内に、実施報告をしてください。
新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面、申請の際には、添付書類として新型コロナウイルス感染症対策が十分に講じられることがわかる書類を併せて提出していただくようお願いします。
なお、後援承認後、新型コロナウイルス感染症対策が十分に講じられていないことが判明した場合や、同感染症の流行状況等に変化が生じた場合には、後援の取り消しや、開催の自粛をお願いすることがありますのでご留意ください。
添付書類
- 申請者の身元又は組織の概要を明らかにする書類(規約、名簿 等)
- 事業の内容を明らかにする書類(企画書、収支予算書、チラシ・ポスター案 等)
- 事業において新型コロナウイルス感染症対策が十分に講じられることがわかる書類(任意様式)
※様式は任意ですが、対策内容は最新の「市主催のイベント・集会等の取り扱い」を参考にしていただき、
これに準じた対策を可能な限り講ずるものとしてください。
提出先
申請書類は事業の内容に関連する担当課に提出してください。提出先が不明な場合は、お問い合わせください。
事業を中止又は延期する場合
事業を中止又は延期する場合や、申請内容に変更が生じた場合には、後援事業中止・変更届を提出してください。
様式
規則
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書広報課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6063 ファクス:04-7150-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。