エネルギー料金支援金
物価高騰対策エネルギー料金支援金
市内中小企業等のエネルギー料金高騰に対し支援します。
流山市では、エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等の事業継続を後押しするため、令和8年度物価高騰対策事業として「流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金」を交付します。
事業実態に合わせて電気料金またはガス料金のいずれか高い方の金額の一方を選択していただき、任意の1カ月分の料金を2倍して算出した金額を支給します。
複数の事務所がある場合は、一括で申請してください。
申請受け付け期間
令和8年10月21日(水曜日)~令和9年2月15日(月曜日)(消印有効)
※申請日において、市内に事務所等を有してから2月以上経過していることが条件となります。
支援内容
令和8年1月から12月までの任意の1カ月分の電気またはガス料金の2倍に相当する額を支給します。
「任意の1カ月の支払額(千円未満切り捨て)」×2倍=支援金として交付(1事業者あたり最大20万円)
支給額
1カ月あたりの対象料金(税込)に応じて最大20万円を支給します。
※複数事務所がある場合は、合算した金額となります。その場合も上限は20万円となります。
|
1カ月分の料金(税込) |
支援金額(支給額) |
|---|---|
| 2万円未満 | 対象外 |
| 2万円以上10万円以下 | 1カ月分の料金の2倍額 |
| 10万円超 | 20万円(上限) |
※計算例1:対象1カ月分が53,800円の場合、千円未満を切り捨てた金額(53,000円)を2倍した金額の「106,000円」を支給。
※計算例2:対象1カ月分が、A事務所が58,000円・B事務所が38,000円・C事務所が25,500円の場合、千円未満を切り捨てた金額(121,000円)を100,000円で計算し、2倍した金額の「200,000円」を支給。
申請方法
- 電子申請
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郵送
申請書類等を同封し、下記の宛先まで郵送して下さい。
〒270-0192
住所:流山市平和台1-1-1
宛先:流山市役所商工振興課宛て
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窓口
申請書類を持参し、下記の窓口までお越しください。
市役所第2庁舎3階商工振興課窓口 受付時間:9時00分~16時30分
申請書類等(用意するもの)
1.交付申請書兼請求書
2.エネルギー料金内訳書(※複数事務所等の場合のみ)
※1と2の様式は下記からダウンロードできます。
3.市内に事務所等を有する中小企業者等であることが分かる書類
例)履歴事項全部証明書(法人)または確定申告書の控え(個人)
4.市内に事務所等を有した日が分かる書類(※3で確認できる場合は不要)
例)事務所の賃貸借契約書の写し、開業届出等
5.対象期間の電気またはガス料金の領収書や請求書等の写し
6.その他
※振込先の口座名義が申請者と異なる場合は、振込にかかる委任状が必要となります。
※そのほか必要に応じて、追加書類の提出および説明を求める場合があります。
注意!よくある間違い!!
個人事業主の方は、必要書類で下記の書類が必要です。
【青色申告の場合】直近の確定申告書第一表(写)
【白色申告の場合】直近の確定申告第一表(写)
申請額の計算は、必ず税込金額で計算してください。
申請書は記名式(パソコンでの入力も可能)で押印不要となります。
交付対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者
※農業を主たる事業とする個人又は法人並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者を除く。
(2)医療法人又は社会福祉法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等
(5)法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
交付要件
(1)令和8年10月20日において、流山市内に事務所等を有しており、事業を継続する意思があること。
※令和8年10月21日以降の開業の場合、既に廃業している場合、休業中で営業再開の予定がない場合は対象外となります。
※任意の1カ月における、「電気料金」または「ガス料金」のうち、事業の用に供した部分の金額が2万円以上の場合(複数事務所等の場合は合計した金額が2万円以上)が対象となります。自宅兼事務所の場合は、事業用の部分の比率を計算したものが2万円以上である必要があります。
(2)申請日において、市内に事業所等を有してから2カ月以上経過していること。
※開業日等から、2カ月経過してから申請してください。
(3)市税の滞納がない。
(4)代表者(法人の場合はその役員を含む。)が暴力団員等又は暴力団密接関係者でない。
(5)会社法の規定による清算の開始又は破産法の規定による破産手続開始の申立てがなされていない。
(6)会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされていない。
(7)政治的活動および宗教的活動を行う中小企業者等でない。
提出書類(ワード)
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流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金申請書兼請求書(第1号様式) (Word 25.3 KB)
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算定対象エネルギー料金内訳書 (複数事務所等の場合)(第2号様式) (Word 18.7 KB)
提出書類(PDF) ワードが表示できない場合ご利用ください
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流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金申請書兼請求書(第1号様式) (PDF 228.2 KB)
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算定対象エネルギー料金内訳書 (複数事務所等の場合)(第2号様式) (PDF 131.8 KB)
提出書類(記入例)
委任状(参考様式)
申請の手続きを委任する場合や、振込先を申請者とは別の口座を指定する場合は必要となります。
Q&A
Q&Aをご確認ください。
申請手続き
上記提出書類を記入の上、令和8年10月21日(水曜日)から令和9年2月15日(月曜日)までに流山市役所商工振興課へ申請してください。(郵送での申請も可)
受け付けは、平日 9時00分から16時30分までです。
流山市役所商工振興課 住所(〒270-0192 流山市平和台1-1-1 第2庁舎3階)
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

