介護認定訪問調査業務委託
- 契約名
- 介護認定訪問調査業務委託
- 契約締結日
- 令和2年4月1日
- 契約期間
- 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
- 契約の相手方及び所在地
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社会福祉法人流山市社会福祉協議会
千葉県流山市平和台1丁目1番地の2
- 契約金額
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12,881,150円(税込)
- 随意契約によることとした理由
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毎月500~600件の介護認定申請のうち毎月170件~290件の認定調査を流山市社会福祉協議会を含む居宅介護支援事業所等の介護保険関係事業者に認定調査委託をしている(平成30年度実績:申請者6,270件中、2,701件を調査委託)。そのうち、調査受託可能な介護保険関係事業者は、流山市社会福祉協議会を除き約77カ所あるものの、実情として通常業務の合間に調査を実施しているため、調査できる件数は1カ月当たり5件~20件程度が限度であり、事業者が多数の調査を実施することは不可能である。また介護保険法(平成9年法律123号)により、認定申請から当該申請に係る者への審査判定結果の通知までの標準処理時間が30日とされているため、申請受付後は、すみやかに申請者側と訪問日時を調整した上で調査を行う必要があるため、申請の都度、調査委託先を照会していたのでは期間内に処理する上で時間のロスとなる。この点からも特定の事業者にまとまった数を一括して委託することが必要である。流山市社会福祉協議会との介護認定調査委託契約は、介護保険制度スタート当初、まとまった数の調査を実施できる事業者がない中で、流山市社会福祉協議会内に認定調査に従事できる介護専門員が多数所属していたため、流山市社会福祉協議会と業務委託契約を締結し、令和元年度も月平均150件程度の調査を実施しているところである。
以上のことから、令和2年度においても、流山市社会福祉協議会を認定調査の随意契約の相手先として特定することとした。
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