流山市小規模工事業者登録制度(令和6・7年度)
流山市小規模工事業者登録制度について(令和6・7年度申請分)
本制度は、市が発注する入札の対象とならない130万円以下の小規模工事の受注を希望する市内業者の登録を受け付けるものです。
1 登録要件(『流山市小規模工事業者登録要領』第3条参照)は、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で以下に該当しない方です。
(1)契約を締結する能力を有しない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの)又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)有資格者名簿に登載されている者
(3)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4)流山市の市税を滞納している者
(5)申請日前2年間に完成実績がない者
(6)発注の相手方として市長が不適当と認める者
2 申請の種類
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工事業種名
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工事業種名
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工事業種名
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010
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土木一式工事
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110
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鋼構造物工事
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210
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熱絶縁工事
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020
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建築一式工事
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120
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鉄筋工事
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220
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電気通信工事
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030
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大工工事
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130
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ほ装工事
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230
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造園工事
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040
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左官工事
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140
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しゅんせつ工事
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240
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さく井工事
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050
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とび・土工・コンクリ-ト工事
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150
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板金工事
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250
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建具工事
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060
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石工事
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160
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ガラス工事
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260
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水道施設工事
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070
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屋根工事
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170
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塗装工事
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270
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消防施設工事
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080
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電気工事
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180
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防水工事
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280
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清掃施設工事
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090
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管工事
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190
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内装仕上工事
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290 |
解体工事 |
100
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タイル・れんが・ブロック工事
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200
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機械器具設置工事
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3 申請書類(『流山市小規模工事業者登録要領』第4条参照)
(1)流山市小規模工事業者登録申請書(様式第1号)
(2)市税納税確認承諾書(様式第2号)
(3)工事契約実績を証明する契約書の写し等
(4)登録をしようとする者が法人の場合は、登記事項証明書(旧商業登記簿謄本)
(5)登録しようとする者が個人の場合は、本籍地の市町村が発行する身分証明書
(6)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(7)印鑑証明書
(8)その他市長が必要と認める書類
4 提出部数
(1)様式第1号 2部(写し可)
(2)その他 各1部
5 申請書類の配布および受付期間
期間 令和6年4月16日(火曜日)から(土日祝日、年末年始を除く)
時間 8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
配布方法 財産活用課窓口又は市ホームページからダウンロード
6 受付方法
郵送又は財産活用課窓口に提出
※郵送の場合は返信用封筒(定型封筒に返信先宛名を記入、84円切手貼付)を同封
7 郵送および提出場所
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 総務部 財産活用課 契約係
8 登録有効期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財産活用課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6069 ファクス:04-7159-0133
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