成年後見人等報酬助成

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ページ番号1040953  更新日 令和5年9月13日

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流山市成年後見人等報酬助成

 流山市では、成年後見制度を利用している方のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で一定の要件に当てはまる方に、報酬費用の一部又は全部を助成しています。

対象となる方

下の1~4の要件を全て満たしている方 ※令和5年4月1日以降に報酬付与の審判があった方に限ります。

1 次のいずれかに該当すること

 ア.生活保護受給者であること

 イ.報酬を付与する旨の審判のあった日の属する年度(当該日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)の市区町村民税の均等割が課されていない、又は免除されている者であって預貯金の額の合計額が100万円未満であること

2 次のいずれかに該当すること

 ア.流山市が保険者である介護保険の被保険者であること

 イ.流山市が援護の実施機関である障害者であること

 ウ.アイに定めるものの他、流山市の住民基本台帳に登録され、かつ介護保険の保険者又は援護の実施機関がないこと

 エ.市内に存する社会福祉施設に入所したことにより流山市に転入し、本市以外の者が援護の実施機関等である高齢者等であって、成年後見制度に関する支援の状況を勘案し市長が特に必要と認めた場合

 オ.市外に存する社会福祉施設(生活ホームおよびふれあいホームに限る)に入所したことにより市外に転出し、流山市が援護の実施機関等でない高齢者等であって、成年後見制度に関する支援の状況を勘案し市長が特に必要と認めた場合

3 報酬に対する他の補助金等の交付を受けていないこと

4 成年後見人等が親族ではないこと

助成内容

1 対象費用

 家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額

2 上限額

 ア.成年被後見人等が在宅で生活している場合又はこれと同等であると市長が認めた場合 月額28,000円
 イ.成年被後見人等が施設に入居し、若しくは入所し、又は長期の入院をしている場合 月額18,000円

 ※アに規定する状況である時期とイに規定する状況である時期が同じ月に混在する場合において、アに規定する状況である期間が1日以上ある月は、その月の上限額を28,000円とする
 

申請できる方

本人又はその成年後見人、保佐人、補助人
※保佐人および補助人は、代理権を付与されたものに限る

申請期限

報酬を付与する旨の審判があった日から1年以内にご申請ください。

担当・申請窓口

本人が65歳未満の場合 流山市 健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
〒270-0192 流山市平和台1-1-1
本人が65歳以上の場合 流山市 健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080 ファクス:04-7159-5055
〒270-0192 流山市平和台1-1-1

 

申請手続きについて

1 窓口に申請書類をご提出ください。

2 申請書類の審査後、支給決定(申請却下)の通知を申請者宛に送付します。

3 支給決定の場合は、流山市成年後見人等報酬助成金請求書(第5号様式)を同封しますので、必要事項を記入の上、ご提出ください。

4 ご指定の口座に助成金を振り込みます。

提出書類

(1)流山市成年後見人等報酬助成金支給申請書(第3号様式)

(2)流山市成年後見人等報酬助成 提出書類チェックシート

  ※必要書類をご確認の上、以下の書類を添付してください。

(3)家庭裁判所からの報酬付与審判書の写し

(4)登記事項証明書の写し(新規または前回の申請時から変更があった場合)

(5)報酬付与申立事情説明書の写し

(6)後見等事務報告書の写し

(7)財産目録の写し

(8)申請時点での預貯金額が確認できる書類(生活保護を受給している方以外)

  預貯金通帳の写し等

(9)2の要件を満たすことが確認できる書類※

 ア.介護保険被保険者証の写し等

 イ.障害者手帳の写し等

(10)いずれかを提出※

 ア.生活保護受給者証の写し等

 イ.非課税証明書

※(9)(10)については(1)の申請書の裏面において、市が保有する公簿等により確認することに同意いただいた場合は省略可。

その他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

提出書類のダウンロード

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6080 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。