新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が終了

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ページ番号1031338  更新日 令和3年6月9日

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
 申請に必要な書類や具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 申請書の提出先は、市役所保険年金課窓口または松戸年金事務所ですが、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。