【6月28日更新】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和2年度・令和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は令和4年7月1日で、申請に必要な書類や具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧ください(免除・納付猶予申請の必要な書類や具体的な手続きの方法は令和4年6月末頃にアップロード予定です。)。
申請書の提出先は、市役所保険年金課窓口または松戸年金事務所ですが、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
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