住宅用家屋証明書について

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ページ番号1000504  更新日 令和5年2月22日

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住宅用家屋証明書について

・住宅用家屋証明書の発行は租税特別措置法第72条の2、73条、74条、74条の2、74条の3、75条による税率の軽減措置について以下の項目に該当する物件が対象となります。
 
1.     個人が自己居住の用に供する家屋であること
2.     床面積要件が50平方メートル以上であること
3.     取得要因が「売買」、「競落」であること
 
個人が住宅を新築または購入して自己の住宅として居住し、一定の要件にあてはまる場合、「所有権保存登記」、または「所有権移転登記」をする際に市が発行する住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税が軽減されます。

申請に必要な書類について

住宅用家屋証明書の取得に関しては以下の添付書類が必要となります。取得される物件に沿って、内容をご確認の上、提出してください。なお書類は複写されたものでも可能です。(家屋未使用証明書など下記の表に原本提出とされているものについては原本提出となります)

長期優良住宅の認定、又は低炭素住宅の認定を受けている住宅は認定通知書も併せて添付して申請してください。

 

・新築されたものについて

 
必要書類
備考
1
住民票
当該物件に対して住民票がない場合は申立書添付
2
建物の登記事項証明書、又は登記完了証(書面申請・電子申請いずれも可)
書面申請による登記完了証の場合は建築年月日が確認できるものが必要です。
登記事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
3
確認済証(建築確認通知書)、又は検査済証
建築基準関係規定に適合していることを証明する書類

・  建築後使用されたことがない物件について(建築確認≠所有者のもの)

 
必要書類
備考
1
住民票
当該物件に対して住民票がない場合は申立書添付
2
建物の登記事項証明書、又は登記完了証(書面申請・電子申請いずれも可)
書面申請による登記完了証の場合は建築年月日が確認できるものが必要です。
登記事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
3
確認済証(建築確認通知書)、又は検査済証
建築基準関係規定に適合していることを証明する書類
4
売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明書
不動産売却等申立書は使用できません。左項目のいずれかをご用意ください。
5
家屋未使用証明書
 
原本提出となりますのでコピー等は御遠慮ください。
 

  ・ 中古物件について

(a)租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの・・・市役所の資産税課までお問い合わせください。

(b) (a)以外・・・下記の書類が必要です。

 
必要書類
備考
1
住民票
当該物件に対して住民票がない場合は申立書添付
2
建物の登記全部事項証明書
 登記全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
3
売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明書
不動産売却等申立書は使用できません。左項目のいずれかをご用意ください。

 ※上記の他に、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書のいずれかが必要となる場合がございます。

 

住宅の所有地と住民票の住所が異なる場合について

・住宅用家屋証明書の申請に対して、当該物件に住民票がない場合は以下の申請書を添付してください(申立書は原本添付)

申請方法について

住宅用家屋証明書の取得は1通につき1300円となります。
郵送で申請される場合は同額の郵便小為替を用意のうえ返信用の封筒と一緒に送付してください。

※申請件数によっては、即日発行できない場合がありますのでご了承ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。