農業委員会の仕事とは

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ページ番号1009315  更新日 平成29年9月15日

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 農業委員会は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、農地の有効活用を図るため、農地の権利移転や転用等について審査し、適正な執行を行う機関です。

 また、地域農業の経営改善支援のため、農業の担い手の育成や働きかけを行い農業の環境改善に取組んでいます。

農業委員会の3つの基本的な性格

1.地域農業振興(構造政策)の推進組織

 農業の担い手育成と農地の有効利用を通じて地域農業の構造改革に取り組みます。

  • 農業経営基盤強化促進法による「認定農業者への支援」「農地の貸し借りの促進」「遊休農地の解消」など

(注)「農地の貸し借りの促進」については、利用権設定等促進事業を行っています。

2.農地行政を担う行政委員会

 農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正に審査します。

  • 「農地法に基づく許認可」

3.農業者の公的代表組織

  • 「市町村や都道府県に対する建議等や農政活動」を行います。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。