流山市技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針

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ページ番号1008931  更新日 平成29年9月15日

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 今日において、地方公共団体の技能労務職員等の給与については、その職務の内容や性格が民間事業の従業員に比べ高額ではないかとの厳しい指摘や批判がなされているところであります。このようなことから、技能労務職員等の給与について総合的な点検をし、適正な給与制度の確立と運用をすることが必要であることから、このような取組方針を策定いたしました。

1.現状

(1)職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ

職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員一覧表
区分 公務員
職員数
公務員
平均年齢
公務員
平均給料月額
(注1)
公務員
平均給与月額(A)
(注2)
対応する民間の類似職種(注3) 民間
平均年齢
民間
平均給与月額(B)

(A)/(B)

流山市合計 129人 47.8歳 319,846円 379,145円
流山市
運転士
9人 51.4歳 367,744円 468,354円 自動車運転者 48.1歳 331,300円

1.41

流山市
清掃職員
25人 42.7歳 312,052円 412,849円 廃棄物処理業従業員 43.3歳 299,800円

1.38

流山市
学校給食員
50人 49.5歳 322,842円 363,855円 調理士 43.1歳 282,300円 1.29
流山市
守衛
4人 50.5歳 378,800円 436,206円 守衛 58.8歳 246,100円 1.77
流山市
用務員
16人 56.4歳 351,131円 398,007円 用務員 53.9歳 227,200円 1.75
流山市
その他
25人 42.2歳 274,948円 322,705円
我孫子市 75人 47.2歳 354,100円 409,199円
野田市 126人 50.8歳 347,498円 406,322円
柏市 356人 51.0歳 327,192円 396,090円
松戸市 358人 48.1歳 316,103円 378,231円
鎌ヶ谷市 33人 52.8歳 368,600円 437,924円
千葉県 49.4歳 330,096円 380,128円
5,193人 48.8歳 287,094円 320,514円

(注1)「平均給料月額」とは、平成19年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

(注2)「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

(注3)民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」のデータを使用しています。(平成16年から平成18年の3か月平均)

(注4)技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

(2)年齢別職員数

年齢別職員一覧表
区分 20歳未満 20歳~23歳 24歳~27歳 28歳~31歳 32歳~35歳 36歳~39歳 40歳~43歳 44歳~47歳 48歳~51歳 52歳~55歳 56歳~59歳 60歳以上
全体       6人 14人 12人 12人 12人 20人 20人 30人 3人
運転士             1人 2人 1人 2人 3人  
清掃職員       2人 5人 3人 5人 3人 4人 1人 2人  
学校給食員         5人 6人 3人 2人 8人 12人 14人  
守衛           1人     1人 1人 1人  
用務員                 3人 2人 8人 3人
その他       4人 4人 2人 3人 5人 3人 2人 2人  

(3)その他給与に関する事項

1.給料表

行政職給料表のうち4級まで採用しています。

2.職員に支給される手当の内容と国との比較について

職員に支給される手当の内容と国との比較一覧表
手当名 内容及び支給単価 国の制度
との異同 
国の制度と異なる内容 
 扶養手当
  • 配偶者
    13,000円
  • 配偶者以外の扶養親族
    1人につき 6,000 円
(注)職員に扶養親族でない配偶者あり
そのうち1人につき、6,500 円
(注)職員に配偶者なし
そのうち1人につき、11,000 円
(16歳~22歳の子1人につき、5,000円加算)
同じ  
 住居手当
  • 借家の場合(家賃11,500円を超える場合に限る)
    家賃の額に応じて27,500円を限度に支給
  • 自宅の場合(世帯主に限る)
    7,000 円
異なる
  • 借家の場合(家賃12,000円を超える場合に限る)
    家賃の額に応じて27,000円を限度に支給
  • 自宅の場合
    新築・購入後5年間 2,500円
通勤手当
  • 電車・バスを利用する場合
    6か月を超えない期間で低廉な 定期券・回数券等の価格を一括支給
  • 乗用車等を使用する場合
    使用距離に応じて5,100円~32,830円を支給
異なる
  • 電車・バスを利用する場合
    月額55,000円を限度として、6か月を超えない期間で低廉な定期券の価格を一括支給
  • 乗用車等を使用する場合
    使用距離に応じて2,000円~24,500円を支給
 時間外勤務手当
  • 週休日以外
    通常の時間単価に100分の125を乗じた額を支給(午後10時~午前5時まで100分の150)
  • 週休日
    通常の時間単価に100分の135を乗じた額を支給(午後10時~午前5時まで100分の160)
  • 年末年始に勤務した場合(休日勤務手当対象時間を除く)
    通常の時間単価に100分の150を乗じた額を支給(午後10時~午前5時まで100分の175)
異なる 
  • 週休日以外
    通常の時間単価に100分の125を乗じた額を支給(午後10時~午前5時まで100分の150)
  • 週休日
    通常の時間単価に100分の135を乗じた額を支給(午後10時~午前5時まで100分の160)
 休日勤務手当
  • 祝日に勤務した職員に通常の時間単価に100分の135を乗じた額を支給
  • 年末年始に勤務した職員に通常の
    時間単価に100分の150を乗じた額を
    支給
異なる
  • 祝日及び年末年始に勤務した職員に通常の時間単価に100分の135を乗じた額を支給

 

3.技能労務職員に支給されている特殊勤務手当の内容は、次のとおりです。

危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当
特殊勤務手当一覧表
手当の種類 支給を受ける者の範囲 手当の額
病害虫防除等手当 病害虫の防除作業に従事した者 日額330円
高所作業手当 樹木の地上10メートル以上の箇所において伐採作業に従事した者 日額250円
危険手当 人体に危険を及ぼす業務に従事した者 日額500円
災害等危険作業手当 震災、風水害の警戒、応急・復旧措置並びに救難、事故処理等の
危険な業務に従事した者(防疫手当、清掃業務手当、土木建築公園
作業手当の支給対象となる者を除く。)
日額350円
保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当
特殊勤務手当一覧表
手当の種類 支給を受ける者の範囲 手当の額
防疫手当 防疫業務に従事した者 日額330円
不快な業務に従事する職員の特殊勤務手当
特殊勤務手当一覧表
手当の種類 支給を受ける者の範囲 手当の額
清掃業務手当 清掃作業の自動車の運転に従事した運転士 日額280円
清掃業務手当 塵芥処理に従事した機械管理員又は作業員 日額550円
清掃業務手当 し尿処理に従事した機械管理員 日額550円
特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当
特殊勤務手当一覧表
手当の種類 支給を受ける者の範囲 手当の額
特殊車両等運転手当 トラクター、ショベルカー、ロードローラー又はブルドーザー等の
特殊車両(以下「特殊車両」という。)の運転に従事した者
日額530円
特殊車両等運転手当 本務として乗車定員30人以上又は最大積載量6,500キログラム
以上の自動車(以下「大型自動車」という。)の運転に従事した者
日額330円
特殊車両等運転手当 本務として自動車(特殊車両及び大型自動車を除く。)の運転に
従事した者
日額250円
廃棄物処理施設
技術管理者手当
廃棄物処理施設技術管理者である者 月額5,000円
臨時運転手当 自動車の運転を本務としない者で専任の運転士に代わって
土木作業用又は清掃作業用自動車を運転したもの
日額220円

4.昇給基準

 毎年4月1日に前1年間における勤務成績に応じ、4号級(55歳以上の職員にあっては2号級)を標準として昇給する。

2.基本的な考え方

 技能労務職員の給与が民間の事業者に比べ高い水準となっていることを踏まえ、給与面においては国・県及び近隣市の動向を注視しながら見直しを図ると共に、職員数については、原則として退職者不補充を前提とし、業務内容の分析、状況調査等を行い、技能労務職員の職務の内容や特殊性を考えながら、給料及び業務の適正化に向けた取組を推進していきます。

3.具体的な取組内容

  1. 給料表について
    給与構造改革による給料表の見直しにより、給与水準を平均4.8%引き下げました。
    (平成19年度から)
  2. 昇給について
    55歳昇給抑制を行っています。(平成20年度から)
  3. 諸手当について(特殊勤務手当)
    平成18年度には、機械管理員手当・調理業務手当・変則勤務手当・守衛手当など技能労務職に関する手当を廃止しました。
    平成19年度には、犬猫等死体処理作業手当及び土木建築公園作業手当の廃止を行いました。
     

 特殊勤務手当に関しては、現在9種類を支給していますが、本来の特殊勤務手当のあり方など、国・県の動向や近隣市等の状況を見極めながら、今後、総合的に精査を行い見直しを検討します。

4.その他

業務の見直し、事業の方向性について

 守衛業務を平成18年度から、学校給食業務を平成17年度から、順次、民間委託に切り替えています。

 本市では平成17年度に定員適正化計画を策定し、平成18年度から22年度までに職員数を140名削減することしていることから、現在、再任用職員、臨時職員での対応や、業務の一部について既に民間委託をしています。
 今後も、定員適正化計画に基づき、民ができるものについては官から民へ移行し、事業の委託や指定管理者制度を導入することなどを検討します。

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