博物館 よくある質問

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ページ番号1012089  更新日 平成29年9月15日

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質問開発行為を行うとき、遺跡(埋蔵文化財)について、どのような手続になりますか。

回答

その土地が、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるか確認し、該当すれば文化財保護法第93条の手続きが必要です。包蔵地かどうか不明の場合は、市教育委員会に確認依頼の文書を提出していただきます。

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生涯学習部 博物館
〒270-0176 流山市加1丁目1225番地の6 流山市立博物館
電話:04-7159-3434 ファクス:04-7159-9998
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