害虫・害獣 よくある質問

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ページ番号1011530  更新日 平成29年9月15日

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質問カラスが人に危害を加えるので駆除してもらいたいのですが。

回答

カラスといえども捕獲等は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」によって禁じられています。
雛が卵からかえる4月から6月に巣に近づく人を威嚇する恐れが高まります。
帽子を被るなどして身を守るようお願いします。
公園内のカラスの巣については、みどりの課(電話04-7150-6092)で除去をしますので連絡願います。
農地及び民有地内については除去や駆除ができませんので、農業振興課が周辺にお住いの方々向けの注意喚起の看板等を設置して対応します。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 農業振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6086 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。