ぐるっと流山 多様化する消費者問題をパネルで紹介

ページ番号15277 更新日 平成25年2月28日

子どもの事故情報をメールで配信するサービスも

パネル展

 2月25日(月曜日)~28日(木曜日)、市役所第1庁舎1階市民ギャラリーで、複雑多様化する消費者を狙った手口などを紹介するパネル展が開催されました。今回の展示では「若者の消費者被害防止」に焦点を当て、最近相談が多く寄せられているマルチ商法や、引っ越しの多くなる時期に合わせて賃貸契約時などでの注意点を紹介しました。なお、主催する流山市消費生活センターでは、消費者問題の相談を受け付けています (04-7158-0999) 。


クーリングオフ

 一定期間であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ。強引な勧誘や、冷静に判断できない状態で契約させられた場合などから、消費者を守る制度です。クーリングオフができる期間は、訪問販売や電話勧誘などでは8日間ですが、マルチ商法など仕組みが複雑ですぐに理解することが難しい取引では20日間と長めに期間が設けられています。制度が適用される契約とされない契約がありますが、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどはクーリングオフが適用される契約です。


クーリングオフは必ず書面で

 クーリングオフは必ず書面で通知することが、パネルで紹介されています。クレジット払いで契約した場合は、販売会社よりも先にクレジット会社に通知します。通知した証拠として、送ったハガキの表と裏のコピーを控えておくこともお勧めされています。大きなパネルで、ハガキの具体的な書き方が分かりやすく示されていました。


賃貸契約はご注意を

 これから春に向け、初めて不動産の賃貸契約を結ぶ方も多くなると思います。賃貸住宅では、借りていた物件を返すときに、借りたときの状態に戻す「原状回復」が契約に盛り込まれることが多いですが、どういう場合に貸主負担になるのか、または貸主負担になるのかを、契約時に納得いくまで確認することが大切だと紹介しています。例えば、日焼けによる変色、壁に貼ったポスターなどの跡、家具などによる床のへこみは貸主負担となり、たばこによる畳の焼け焦げ、結露の放置によるカビなどは借主負担となります。


シンボルキャラクター「アブナイカモ」
シンボルキャラクター「アブナイカモ」

 そのほかにも、消費者庁の「子どもを事故から守る!」プロジェクトで実施している、携帯電話メール配信サービス「子ども安全メールfrom消費者庁」の案内もしています。子どもの事故予防の豆知識や消費者庁に集約される事故情報を基にした注意喚起などを、毎週木曜に配信しています。例えば、「幼児二人同乗用自転車の乗り降り時の注意」「電気ケトルの転倒によるやけどに注意」「アルコール飲料の誤飲に気を付けて」「おもちゃによる窒息事故にご注意を」などの内容をお知らせしています。登録はホームページから簡単に行えます。


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