民泊(住宅宿泊事業)について
民泊制度コールセンター 0570-041-389(平日午前9時から午後5時)
民泊(住宅宿泊事業)とは
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数(1年間に人を宿泊させる日数)は180日以内となります。
180日を超えて提供する場合は、旅館業の許可が必要です。
届出窓口
民泊(住宅宿泊事業)に係る届出等の窓口は千葉県健康福祉部衛生指導課になります。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
届出に関係する市役所での事前確認事項について
流山市で民泊をはじめたい方は、以下のことについて事前確認をしてください。
都市計画等に関すること
届出予定の住宅の所在地が都市計画等で用途が制限されていないか確認してください。
【問い合わせ】
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087
事業系ごみについて
民泊(住宅宿泊事業)において排出されるごみは、事業系ごみとして適正に処理する必要がありますので、処理方法について確認してください。
【問い合わせ】
環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411
消防法令適合通知書の取得について
届出には「消防法令適合通知書」が必要になりますので、取得方法について詳細を確認してください。
【問い合わせ】
消防本部 予防課
〒270-0122 流山市大字大畔410番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270
周辺住民への周知について
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)では、民泊の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対して民泊(住宅宿泊事業)を営む旨を事前に説明することが望ましいとされています。
届出予定の住宅の所在地が属する自治会および自治会長等の照会が必要な場合は確認してください。
【問い合わせ】
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076

