林地開発制度
森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、私たちの生活の安全と地域社会の健全な発展に寄与しています。これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。このことから、森林において開発行為を行う場合は、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、かつ、開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務であることから、森林法(昭和26年法律第249号)に林地開発許可制度が定められました。 また、森林法では、伐採および伐採後の造林の届出等の制度も定められています。
このことから、一部を除き、森林の開発や伐採には許可や届出が必要となります。詳しくは林野庁および千葉県森林課のホームページをご覧下さい。
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