児童扶養手当

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ページ番号1001246  更新日 令和5年11月7日

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児童扶養手当・児童育成手当に認定を受けている方へ

令和5年8月中に現況届を提出された方に、令和5年度児童扶養手当証書等を令和5年10月27日に送付しました。なお、令和5年9月以降に現況届を提出された方については、審査が終了した後、順次送付します。

現況届を提出していない方へ

事前に送付した、「令和5年度児童扶養手当現況届について」に記載された書類を準備の上、流山市役所子ども家庭課窓口で手続きをしてください(各出張所での手続きは不可)。現況届の提出がない場合、令和5年11月以降の手当の支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。

児童扶養手当とは

 父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
 離婚などにより、ひとり親家庭の父又は母が1人で子どもを育てながら働き、子どもと生活をするために必要な収入を得ることは大変なことです。このため、このような家庭の生活の安定と自立を促すために、国民の皆様が収めた税金をもとに、児童扶養手当としてひとり親家庭に手当を支給するものです。
 父又は母から養育費を受けている方は、養育費を児童扶養手当の支給を制限する所得の範囲に算入しますので、児童扶養手当の一部を減額させていただく場合があります。
 なお、児童扶養手当は申請日の翌月分からの支給となります。

受給資格について

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している母親、父親又はその児童を養育している人です。
 児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日が属する月まで手当が受けられます。
 国籍は問いませんが、外国籍の方は住民登録があり、一定の在留資格がある方に限ります。
  (1)父母が離婚した後、父(または母)と一緒に生活をしていない児童
  (2)父(または母)が死亡した児童
  (3)父(または母)が重度(国民年金の障害等級1級程度)障害にある児童
  (4)父(または母)の生死が明らかでない児童
  (5)父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  (6)父(または母)が配偶者からの暴力の防止、被害者の保護等に関する法律による保護命令を受けた児童 
  (7)父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  (8)未婚の母の児童
  (9)その他、生まれたときの事情が不明である児童
※父にあっては、父が児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合のみ該当します。

  ただし、次に該当する場合は、手当は支給されません。
 (1)児童が
    ・日本国内に住所がない
    ・児童福祉施設に入所している又は里親に委託されている
    ・父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている(父又は母が重度の障害者の場合を除く。)
 (2)父、母又は養育者が
    ・日本国内に住所がない

「事実婚」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(住民票上または実態上の同居やそれに準ずる頻繁な訪問かつ生活費の補助)があることをいいます。

児童扶養手当と障害年金の供給について

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、障害年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子加算の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになります。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の所得に、非課税公的年金給付等(※)が含まれるように変更されます。
(※)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災などの公的年金、労働基準法による遺族補償などが該当します。

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。(別途通知を送付します。)
それ以外の方は、子ども家庭課への申請が必要になります。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方

障害基礎年金等以外の公的年金等(※)を受給している方や、障害厚生年金3級のみを受給している方は、これまでと変わらず、公的年金等の額のほうが児童扶養手当の額より高い場合、児童扶養手当は停止となります。
児童扶養手当のほうが公的年金等の額よりも高い場合、その差額分の手当が支給となります。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。