流山市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金

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ページ番号1001244  更新日 令和5年4月22日

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 市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父が、就業につながる教育訓練講座を受講する場合に、受講に要する経費の一部(入学料・受講料等の6割相当額)を給付金として支給し、就業を応援します。支給対象となる講座は、事前相談の上、市の指定を受けた講座です。

自立支援教育訓練給付金

内容

市が指定する教育訓練講座を受講した方に給付金を支給します。

対象者

市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の1から3を全て満たす方

  1. 本人の所得が児童扶養手当の所得制限限度額未満の方
  2. 過去にこの給付金を受給していない方
  3. 適職に就くために必要と認められる方

対象講座

1.雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

  (雇用保険制度の一般教育訓練の指定教育訓練講座)

  (雇用保険制度の特定一般教育訓練の指定教育訓練講座)※令和元年10月1日施行

  (雇用保険制度の専門実践教育訓練の指定教育訓練講座)

2.1に準ずる講座で、適職に就くために市長が特に必要と認める講座

※講座は厚生労働省のホームページから検索することができます。

支給額

入学料・受講料の60%相当額(上限200,000円、下限12,001円)

※看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格取得を目指すものに限る)については、上限を800,000円(修業年数に応じて、200,000円×修業年数)

※一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記の60%相当額の金額から、支給を受けることができる一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額となります。

申請方法

(1)事前相談 【必須】

 必ず、受講手続き前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。

 (注)事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給対象となりませんのでご注意ください。

 ※受講予定の講座等が就労に必要な講座等であるか、支給対象者であるかを確認します。そのため、面談が複数回になる場合があります。

 ※制度の説明と就労・生活状況等についてお伺いしますので、可能な限り事前相談の予約をお願いしております。

 

事前相談時に必要となる書類

  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者の方)
  • 受講する予定講座等について、受講日・講座指定番号等が記載されたパンフレット等の資料

 

(2)対象講座指定申請

 事前相談後、必ず受講開始前に、受講する教育訓練講座の指定申請をしてください。

 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は、先にハローワークで手続きを行ってください。(手続きの詳細はハローワークにお問い合わせください。)

対象講座指定申請時に必要となる書類

  • 申請日から起算して30日以内に発行された申請者および児童の戸籍謄本
  • 児童扶養手当証書又は前年(1月から7月は前々年)の所得証明書。ただし、今年(1月から7月は前年)の1月1日に流山市に在住していた方は不要。扶養親族等に収入がある場合は、当該扶養親族等の所得証明書を含みます。
  • ハローワークが発行する一般教育訓練給付金支給要件回答書
  • 特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、ハローワークが発行する受給資格の有無を証明する書類
  • 受講する予定講座等について、受講日・講座指定番号等が記載されたパンフレット等の資料
  • 印鑑(シャチハタは不可)

 

(3)給付金支給申請

教育訓練講座の指定決定を受けた方は、受講修了後30日以内に支給申請してください。

給付金支給申請時に必要となる書類

  • 指定申請による対象講座指定通知書
  • 指定講座の修了証明書
  • 指定講座の入学料および受講料の領収書(費用明細記入のもの)
  • ハローワークが発行した一般教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(一般教育訓練給付金受給資格がある方)
  • 受講修了日から起算して30日以内に発行された申請者および児童の戸籍謄本
  • 児童扶養手当証書又は前年(1月から7月は前々年)の所得証明書。ただし、今年(1月から7月は前年)の1月1日に流山市に在住していた方は不要。扶養親族等に収入がある場合は、当該扶養親族等の所得証明書を含みます。
  • 申請者名義の預金通帳
  • 印鑑(対象講座指定申請時と同様のもの)

注意事項

1.講座の受講開始前に、流山市役所子ども家庭課で、事前相談および対象講座指定申請が必要です。(一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、ハローワークでの手続きが事前に必要です。)

※さかのぼっての対象講座指定決定はできませんので、必ず事前に子ども家庭課へお問い合わせ下さい。

所得限度額

児童扶養手当の所得制限限度額
税法上の扶養人数 所得制限限度額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円

以下1人増すごとに38万円を加算

(注)前年(1月から7月の場合は前々年)の扶養人数と所得金額により審査します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。