流山市内の保育所整備(保育所整備の手引き)

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ページ番号1001182  更新日 令和6年1月29日

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流山市保育所整備の手引き

 「認可保育所整備の手引き」は、流山市内での認可保育所整備に係る基本的な事項について要約したものです。認可保育所整備をお考えの事業者の方は、参考にご利用ください。
 なお、本手引きの記載内容については、国および千葉県、流山市の制度改正に伴い変更する場合があります。

 流山市では、千葉県の「保育所設置認可に関する審査基準」および「保育所設置認可等に関する要綱」をもとに保育所整備を行っています。詳細な保育所設置基準等については、県ホームページをご確認ください。

関連資料

※掲載日時点の情報です。国や県の情報については適宜最新情報をご確認ください。

保育施設等の整備に係る補助金等の財産処分

 国や県・市は、交付された補助金が公正かつ適正に活用されるよう財産の処分について制限を設けています。補助金を活用した事業の場合、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付または担保に供する等の際は、国や県・市の事前承認を受ける必要があり、状況に応じて補助金の返還等を求める場合があります。

 補助金の活用を検討する際は、各補助金の交付要綱等を十分にご確認いただき、交付目的をご理解のうえご活用ください。
 また、既存保育施設における事業計画等の変更に当たっては、財産処分の該当の有無を精査いただくとともに、必ず事前に市担当課へご相談ください。

大規模な共同住宅等の建築における保育所設置の協力要請について

流山市では、大規模な共同住宅等(戸数が200戸以上の共同住宅又は戸建住宅)を建築する場合は、当該共同住宅等の入居者を含む地域住民が、安心して子育てができる環境の整備の観点から、保育所の設置を当該事業者に要請しています。

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。