関係条例の改正

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ページ番号1036904  更新日 令和4年8月1日

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流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

1 概要
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)等の一部改正に伴い、保育事業者等が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手続等に関係するもので、書面等によることが規定されているものについて、電磁的方法による対応も可能となるよう保育事業者等の運営基準を改めるもの。

2 改正条例
流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年流山市条例第23号)
流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年流山市条例第24号)

3 改正内容 別紙新旧対照表のとおり

4 施行期日 令和4年6月29日

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