建築基準法道路全般

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ページ番号1002272  更新日 平成31年4月4日

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概要

 建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
 その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号により土地を建築物の敷地として利用するため築造され、流山市から指定を受けた幅員4メートル以上の道路があります。
 なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300平方メートル未満に限られます。

 詳しくは、 下記をご覧ください。

様式等はこちらから

申請手数料

  • 道路の位置に関する申請(指定・変更・廃止):1件につき50,000円

 詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。