用途地域ごとの建築形態規制

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002271  更新日 令和5年8月31日

印刷大きな文字で印刷

建築基準法第22条で指定する区域について【建築基準法第22条関連】

防火地域及び準防火地域以外の市全域を指定しています。
昭和38年7月30日 千葉県告示第330号 建築基準法第22条の規定による指定

用途地域別の制限等【建築基準法第46条、第55条、第56条関連】

用途地域による高さ等の制限は、下記の表をご参照ください。

※個々の敷地の『防火地域等の指定』、『地区計画の有無』、『高度地区の有無』については、都市計画課にお問い合わせください。

市街化調整区域の形態制限【建築基準法第48条関連】

1.区域

 流山市の市街化調整区域全域(約1,376ヘクタール)

2.規制値(建築基準法の規定による)

  • 容積率:200%
  • 建ぺい率:60%
  • 道路高さ制限:勾配1.5
  • 隣地高さ制限:20メートル + 勾配1.25

平成16年5月1日から適用しています。(千葉県告示第71号)

空地制限の特例(角地加算)【建築基準法第53条関連】

 建築基準法第53条第3項第2号による建ぺい率の緩和要件は、次のとおりです。
(流山市建築基準法施行細則 第21条)
 敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接していること。
 なおかつ、次のいずれかに該当すること。
 ・ 幅員がそれぞれ四メートル以上の二の道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされる道で、
      同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除
      く。)で、その幅員の合計が十メートル以上のものが内角百二十度以内で交わる角地
 ・ 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められる
      もの

日影による中高層の建築物の高さ制限について【建築基準法第56条の2関連】

日影規制時間等については、下記の表をご参照ください。
日影を検討する際の流山市の位置は、次の値を使用してもかまいません。
 ・北緯36度
 ・東経139度54分

高度地区の制限【建築基準法第58条関連】

 千葉県では、日照、通風、採光等の条件を保護し、都市における良好な住環境を確保するため首都圏近郊整備地帯に係る市町において用途地域と併用して高度地区が決定されています。
 高度地区による高さ等の制限は、下記の表をご参照ください。

建築基準法施行令による区分【建築基準法施行令第86条、第87条関連】

建築基準法施行令第86条による区分

  • 積雪荷重:30cm(流山市建築基準法施行細則第22条による)
  • 単位荷重:20ニュートン

建築基準法第施行令第87条による区分

  • 地表面粗度区分:3
  • 基準風速(V0):34m/s

その他の関係規定について

建築基準法施行条例

千葉県建築基準法施行条例は、下記から、ダウンロードすることができます。
(「千葉県建築基準法施行条例とその解説2023年版」のページが開きます。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。