日常生活用具の追加・金額変更について

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ページ番号1023209  更新日 令和2年4月4日

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日常生活用具の追加

日常生活用具の対象種目に次の用具が追加となりました。

用具名

埋込型人工喉頭用人工鼻

対象者

音声機能または言語機能に障害を有するもので常時埋込型の人工喉頭を使用するもの

内容

人工鼻本体、人工鼻カセット接続器具および装着用アクセサリ

金額

月額 23,100円

日常生活用具の基準額の変更

以下の日常生活用具の基準額が変更となりました。

用具名

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメータ)

基準額

変更前:60,000円

変更後:157,000円

※なお、日常生活用具の給付につきましては、購入される前に事前申請が必要となります。詳細は障害者支援課までお問い合わせください。

取り付け費用の加算

下記対象用具を取り付ける際の費用について基準額に加算することができます。

加算額

60,000円の範囲内

加算対象となる日常生活用具

  1. 移動用リフト
  2. 入浴補助用具
  3. 移動・移乗支援用具
  4. 特殊便器
  5. 火災報知器
  6. 自動消火器
  7. 聴覚障害者用情報受信装置

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。