流山市障害者虐待防止センター

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ページ番号1001053  更新日 令和4年9月22日

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 平成23年6月24日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が公布され、平成24年10月1日より施行されました。
 障害のある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、虐待を発見した場合の通報義務を定めたり、虐待を受けた人の保護や家族の負担の軽減、虐待防止などを図るための法律です。

流山市障害者虐待防止センター

 障害者虐待防止法の施行により、虐待に関する相談や虐待発見時の通報窓口として、市町村に障害者虐待防止センターの設置が義務付けられ、流山市でも「流山市障害者虐待防止センター」を設置しました。

設置場所

流山市役所健康福祉部障害者支援課内

相談窓口

虐待に関する通報・届け出は24時間365日受け付けます。

電話 

  • 平日 午前8時30分から午後5時15分 
     04-7150-6081(障害者支援課直通)
  • 平日夜間 午後5時15分から翌午前8時30分 及び 休日
     04-7158-1180(流山市役所守衛室につながります。)
     

障害者虐待について

障害者虐待は次の1.~3.に分けられます。

  1. 養護者(家族や同居人等)による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等(施設職員)による障害者虐待
  3. 使用者(障害者を雇っている事業主等)による障害者虐待

虐待の種類

虐待は以下の5類型に分けられます。

以下のような行為は虐待にあたります。
種別 内容
身体的虐待
  • たたく、殴る、蹴る、つねる
  • 無理やり食事を口に入れる
  • ベッドに縛り付ける

                      など

性的虐待
  • 性器への接触、性的行為を強要する
  • キスする、裸にする
  • わいせつな映像を見せる

                       など

心理的虐待
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 仲間に入れない、子ども扱いする
  • わざと無視する

                      など

放棄・放任(ネグレクト)

  • 食事を十分に与えない
  • 不潔な住環境で生活させる
  • 必要な医療や福祉サービスを受けさせない

                      など

経済的虐待
  • 年金や賃金を渡さない
  • 財産や預貯金を着服する
  • 日常生活に必要なお金を与えない

                      など

 

虐待を発見したら

虐待ではと思ったら

 虐待を受けた人や、障害のある人への虐待に気づいた人は、流山市障害者虐待防止センターにご連絡ください。

 通報・届け出をされた方の情報は守られます。

虐待はどこでも起きる可能性があります。

  • 「虐待を受けいている」とういう自覚は問いません
  • 「虐待している」という自覚は問いません

 障害者虐待の場合、障害者本人が、自分は何をされているのか、これが虐待なのかわからないまま傷ついている場合があります。障害者本人が虐待を受けていると自覚をしているかどうかは問題ではなく、本人の自覚がなくても客観的に権利侵害の状態におかれているような場合には、障害者虐待として介入が必要となります。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。