04 介護保険サービス事業者の変更・再開・廃止・休止の届出について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1016889  更新日 令和4年9月22日

印刷大きな文字で印刷

変更
  • 添付ファイル「変更届に係る必要書類一覧表」の変更事由に変更があったとき。
再開
  • 休止した事業を再開したとき。
廃止
  • 事業を廃止しようとするとき。
休止
  • 事業を休止しようとするとき。

変更

  • 変更(再開)があった日から10日以内
再開
廃止
  • 廃止(休止)の日の1カ月前まで
  • 廃止(休止)の日は各月の末日としてください。
休止

変更

1.【市内事業所の場合(相当サービス以外)】 

  • 変更届出書
  • 添付書類(添付ファイル「変更届に係る必要書類一覧表」のとおり)

2.【介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス】

 提出書類は、千葉県知事に提出した書類のコピーで可とします。

3.【市外事業所の場合】

 提出書類は、事業所所在市区町村に提出した書類のコピーで可とします。

再開
  • 再開届出書のみ
  • (変更がある場合)変更届出書一式
廃止
  • 廃止届出書のみ
  • 指定辞退届出書のみ
    (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
休止
  • 休止届出書のみ

変更
  • 介護保険法第78条の5第1項等
再開
廃止
  • 介護保険法第78条の5第2項等
休止
提出方法
  • 持参
  • 郵送(下記問い合わせ先宛)
  • メール(pdf)
    メールアドレスがわからない場合は、本ページ最下部「このページに関する問い合わせ」をご利用ください。
留意事項
  1. 受理通知書の発行はしません。
  2. 提出確認用の文書が必要な場合は、その文書に受領印を押印することで対応します。
  3. 当該文書の返送を希望する場合、返信用封筒(切手添付済)を同封してください。
  4. 届出書の形式的要件を具備していない場合、補正等を求めることがあります。
  5. 複数の変更事項をまとめて1つの変更届出書とすることも可能です。
  6. 事業譲渡又は合併その他の事業者の法人格の同一性が失われる行為による事業者変更については、廃止指定の手続が必要になります。
  7. 休止届に記載した休止日から1年以内に、事業を再開する目途が立たない場合は、廃止届出書を提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。