02 老人福祉法上必要な届出は千葉県へ

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ページ番号1015602  更新日 令和4年9月22日

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1.介護保険法と老人福祉法の関係

  • 次のように、介護保険法と老人福祉法の目的は異なっており、介護保険制度と老人福祉制度では異なる手続が規定されています。
  • そのため、介護保険法に基づく指定等を受けて介護保険サービスを開始するときは、同時に、老人福祉法に基づく手続が必要となることがあります。
目的の違い
介護保険法
  • この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
老人福祉法
  • この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

2.老人居宅生活支援事業の開始に係る届出(老人福祉法第14条)

  • 次の表に掲げるサービスを行う事業者は、本ページ下部に掲載する千葉県HPを参照し、千葉県知事に届出を行ってください。
老人居宅生活支援事業

種類

該当する介護保険サービス

  • 老人居宅介護等事業
  1. 訪問介護
  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  3. 夜間対応型訪問介護
  4. 第一号訪問事業
  • 老人デイサービス事業
  1. 通所介護
  2. 地域密着型通所介護
  3. 認知症対応型通所介護(介護予防含む。)
  4. 第一号通所事業
  • 老人短期入所事業
  • 短期入所生活介護(介護予防含む。)
  • 小規模多機能型居宅介護事業
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む。)
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む。)
  • 複合型サービス福祉事業
  • 看護小規模多機能型居宅介護

3.老人デイサービスセンター等の設置届出(老人福祉法第15条)

  • 次の表に掲げる施設を設置する事業所等は、本ページ下部に掲載する千葉県HPを参照し、千葉県知事に届出を行ってください。
  • 流山市には、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)は設置されていません。
老人デイサービスセンター等

種類

該当する介護保険事業所等

  • 老人デイサービスセンター
  1. 通所介護事業所
  2. 地域密着型通所介護事業所
  3. 認知症対応型通所介護事業所(介護予防含む。)
  4. 第一号通所事業所
  • 老人短期入所施設
  • 短期入所生活介護事業所(介護予防含む。)
  • 老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
  • なし

在宅介護

支援センター

背景

  • 平成元年「高齢者保健福祉推進十ヶ年戦略(ゴールドプラン)」により、要援護高齢者、その家族の総合的な相談機関として設置されたもの。

目的

  • 地域における対象者の福祉の向上を図ること。

対象者

  • 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等

内容

  1. 在宅介護等に関する総合的な相談に応じること。
  2. 対象者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与すること。

老人介護

支援センター

背景

  1. 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第5条による老人福祉法(昭和38年法律第133号)の改正により設置されたもの。
  2. このとき、在宅介護支援センターは老人介護支援センターとして老人福祉施設に位置づけられる。

目的

  • 内容1~3を総合的に行うことを目的とする施設

対象者

  1. 老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者
  2. 主として居宅において介護を受ける老人
  3. 介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者

内容

  1. 地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、対象者1からの相談に応じ、必要な助言を行うこと。
  2. 訪問等の方法による対象者2に係る状況の把握
  3. 対象者3と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助

地域包括

支援センター

背景

  • 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第1条による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により設置されたもの。
  • これ以降、在宅介護支援センターの多くは地域包括支援センターに移行又はそのブランチ若しくはサブセンターとして位置づけられています。

目的

  • 対象者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること。

対象者

  • 地域住民

内容

  1. 第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
  2. 介護保険法第115条の45第2項各号に掲げる事業
  3. 介護保険法施行規則第140条の64各号に定める事業
  4. 対象者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと。

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健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。