定額減税に関するよくある質問

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ページ番号1045374  更新日 令和6年3月29日

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令和6年度分の個人市・県民税(住民税)の特別税額控除(定額減税)について、よくある質問を掲載します。
制度の概要等については、下記ページ「令和6年度の個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税について」をご確認ください。

Q どのような経緯で定額減税が実施されるのですか

A 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の減税を実施するとされました。
具体的には、納税者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度分の住民税から1万円の減税を行うものです。
所得税からの定額減税は、上記、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

Q なぜ給付ではないのですか

A 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。

Q どのような人が定額減税の対象になりますか

A 令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、2,000万円以下の方)が対象です。
令和6年度の住民税が非課税の方および均等割のみ課税される方は対象にはなりません。

Q 妻と子2人を扶養している場合の定額減税額はいくらですか

A 
1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円

しがたって、本人で1万円、控除対象配偶者と子2人で3万円、合計4万円が定額減税額です。
※定額減税額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

Q 国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのはなぜですか

A 今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、対象者を国内に住所を有する者に限定されています。

Q 合計所得金額が1,000万円を超える場合に、配偶者分の減税額が令和7年度の所得割額から控除されるのはなぜですか

A 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であるためです。

Q 令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えたりした場合、定額減税額は加算されますか

A 加算はされません。
定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数を基礎として算定します。そのため、令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合でも、令和6年度住民税の扶養親族にはならないため加算対象とはなりません。

Q 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか

A 定額減税を受けるために申請をする必要はありません。
住民税が給与からの特別徴収(給与天引き)の方には令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)の方、年金からの特別徴収(年金天引き)の方には6月に、定額減税後の税額を通知します。通知の中で、定額減税額を確認することができます。

Q 定額減税しきれない場合はどうなりますか

A 定額減税しきれない場合は、その差額を1万円単位で給付(調整給付)します。
調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付します。詳細は上記ページ「定額減税補足給付金(調整給付金)について)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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