定額減税補足給付金(調整給付金)について

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ページ番号1045366  更新日 令和6年4月3日

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定額減税しきれない方へ給付金を支給します

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方

調整給付金の給付額

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1)所得税分
 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額 ※<0の場合は0

(2)個人住民税分
 定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = 個人住民税分控除不足額 ※<0の場合は0

調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)

調整給付金の給付時期

調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。