流山市小規模工事業者登録制度(令和6・7年度)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1044122  更新日 令和6年3月18日

印刷大きな文字で印刷

流山市小規模工事業者登録制度について(令和6・7年度申請分)

 本制度は、市が発注する入札の対象とならない130万円以下の小規模工事の受注を希望する市内業者の登録を受け付けるものです。
 
1 登録要件(『流山市小規模工事業者登録要領』第3条参照)は、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で以下に該当しない方です。
(1)契約を締結する能力を有しない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの)又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)有資格者名簿に登載されている者
(3)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4)流山市の市税を滞納している者
(5)申請日前2年間に完成実績がない者
(6)発注の相手方として市長が不適当と認める者
 
2 申請の種類
 
工事業種名
 
工事業種名
 
工事業種名
010
土木一式工事
110
鋼構造物工事
210
熱絶縁工事
020
建築一式工事
120
鉄筋工事
220
電気通信工事
030
大工工事
130
ほ装工事
230
造園工事
040
左官工事
140
しゅんせつ工事
240
さく井工事
050
とび・土工・コンクリ-ト工事
150
板金工事
250
建具工事
060
石工事
160
ガラス工事
260
水道施設工事
070
屋根工事
170
塗装工事
270
消防施設工事
080
電気工事
180
防水工事
280
清掃施設工事
090
管工事
190
内装仕上工事

290

解体工事
100
タイル・れんが・ブロック工事
200
機械器具設置工事
 
 
3 申請書類(『流山市小規模工事業者登録要領』第4条参照)
(1)流山市小規模工事業者登録申請書(様式第1号)
(2)市税納税確認承諾書(様式第2号)
(3)工事契約実績を証明する契約書の写し等
(4)登録をしようとする者が法人の場合は、登記事項証明書(旧商業登記簿謄本)
(5)登録しようとする者が個人の場合は、本籍地の市町村が発行する身分証明書
(6)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(7)印鑑証明書
(8)その他市長が必要と認める書類
 
4 提出部数
(1)様式第1号 2部(写し可)
(2)その他   各1部
 
5 申請書類の配布および受付期間
期間 令和6年4月16日(火曜日)から(土日祝日、年末年始を除く)
時間 8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
配布方法 財産活用課窓口又は市ホームページからダウンロード
 
6 受付方法
  郵送又は財産活用課窓口に提出
  ※郵送の場合は返信用封筒(定型封筒に返信先宛名を記入、84円切手貼付)を同封
 
7 郵送および提出場所
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 総務部 財産活用課 契約係
 
8 登録有効期間
 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

総務部 財産活用課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6069 ファクス:04-7159-0133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。